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受水槽・高置水槽の設置

記事ID:0001666 更新日:2019年10月16日更新

受水槽・高置水槽を設置されているみなさまへ

貯水槽水道の管理について

貯水槽の管理責任は、設置者(建物所有者)です

ビル、マンション、学校、病院などの多くは、山県市の水道水を水槽にいったん貯水して給水しています。
 蛇口をひねれば出てくる安全な水道水。こんな当り前のことも日ごろの管理を怠ると水道水の安全性や水質に問題が生じ、大変な事故につながることもあります。
 水道法の改正を受けて山県市水道事業給水条例では、水道事業者(山県市)と貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を定めています。

貯水槽水道とは?

 貯水槽水道とは、水道事業者(山県市)から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給する施設の総称です。(水道法第14条第2項第5号)

貯水槽水道の区分は?
  • 簡易専用水道(水槽の有効容量10立方メートルを超えるもの)
  • 小規模貯水槽水道(水槽の有効容量10立方メートル以下のもの)

貯水槽は日ごろからの管理が大切です!!

 設置者の責務は、貯水槽水道を管理し、その管理の状況について水道法に定める検査、または自主検査などを行うことです。
 山県市では、貯水槽水道の管理について必要があると認めるときは、設置者に対して適切な管理を行うように指導や助言等ができることとなりました。また、利用者に対して貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行い、安全で安心な飲料水の供給に努めます。

水道事業者(市)の責務(山県市水道事業給水条例第21条の1)
  1. 水道水の供給者として必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言、勧告を行うことができます。
  2. 貯水槽水道の利用者に対し、管理等の情報の提供を行います。

設置者の責任事項(水道事業給水条例施行規程第21条)

 利用者が安心して水を飲むために設置者が管理を行うことは次のとおりです。

  1. 管理基準
    • ア 水槽の清掃(1年に1回以上定期的に清掃を実施)
    • イ 水槽の点検、水の汚染防止の措置(有害物、汚水等の混入防止)
    • ウ 水の色、濁り、臭い、味、その他異常あるとき必要な水質検査(水に異常があれば、ただちに水質基準に関する政令(平成4年厚生省令第69号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を実施)
    • エ 給水する水が、利用者の健康を害するおそれのあることを知ったときは、ただちに給水停止を行い、危険であることを関係者に周知すること
  2. 検査
    検査は、1年以内ごとに1回行います。立入検査の検査項目は次のとおりです。
    • ア 施設の外観検査
    • イ 蛇口での水質の検査(水の色、濁り、臭い、味および残留塩素)
    • ウ 書類検査(水槽の容量10立方メートル以下は除く)
簡易専用水道について

 水槽の有効容量10立方メートルを超える簡易専用水道については、水道法第34条の2,水道法施行規則第55・56条に、従来から管理基準が定められています。
 厚生労働大臣の指定を受けた検査機関の受検義務(1年以内に1回)があります。

 以上のように、貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水を確保し、利用者が安心して水を飲むことができるよう「水槽の清掃」「水槽の点検」「水質の検査」を徹底しましょう。