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水道基本料金を免除します(物価高騰支援地方交付金)

記事ID:0052451 更新日:2026年1月6日更新

令和8年2月請求分の水道基本料金を免除します

 物価高騰の影響を受け、市民や事業者の皆さんの経済的負担を軽減するため、国の物価高騰支援地方交付金を活用し、山県市水道事業と給水契約をしている使用者(官公庁を除く)の水道料金の基本料金を免除します。

免除の対象

 水道料金は基本料金と超過料金を足したものです。
 このうち、基本料金を免除します。
 基本水量(1カ月あたり10立方メートル)を超えて使用した分は超過料金として請求します。
 なお、下水道の基本料金は対象外です。

対象者

 山県市水道事業と給水契約をしている水道使用者(官公庁を除く)

免除となる月

 令和8年2月請求分(令和7年12月・令和8年1月の使用分)
※「水道・下水道ご使用量のお知らせ」(検針票)には、免除前の金額が記載されており実際の請求額と異なります。

手続き

 手続きは不要です。