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給与からの特別徴収制度

記事ID:0001016 更新日:2022年9月8日更新

給与からの特別徴収制度について

 岐阜県と県内全市町村は、給与所得者の方の利便性の向上を推進するとともに、地方税法に基づく適正な課税と徴収を行うため、個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)の実施をお願いしています。
 所得税を給与から天引き(源泉徴収)している事業主の皆さんは、個人住民税も天引きして納入しなければいけない義務があります。
 まだ特別徴収を行なっていない事業主の皆さんには、制度をご理解の上、ご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収とは

 特別徴収とは、従業員(給与所得者)の納めるべき個人住民税を、特別徴収義務者(給与支払者)が従業員に支払う毎月の給与から、所得税などと同様に、個人住民税を天引きして市町村に納入いただく方法のことです。
 原則として、パート・アルバイトなどを含むすべての従業員から特別徴収(給与から天引き)していただく必要があります。
 ただし、次の従業員については特別徴収に該当しません。

  • 他の事業所で特別徴収が行われている人(給与支払報告書の乙欄に該当)
  • 給与の支払が不定期な人
  • 専従者給与を受けている人
  • 毎月の給与支払額が少なく特別徴収しきれない人
  • 退職者および5月末日までの退職予定の人 など

特別徴収制度のチラシ [PDFファイル/67KB]

特別徴収のしくみ

 特別徴収義務者(給与支払者)に対して、毎年5月に「特別徴収税額決定通知書」をお送りします。この通知書には、6月から翌年5月までに徴収いただく税額が記載されていますので、記載された月割額を毎月給与から徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。
 ※常時雇用が10人未満の事業所は、申請により年12回の納付が2回になる納期特例制度があります。(従業員からは毎月徴収してください。)
 ※納入期限が土曜日・日曜日・祝日のときは、その翌日までに納入してください。

特別徴収に関する事務
1月 給与支払報告書の提出(提出期限は1月31日)
5月 山県市から特別徴収税額通知書など特別徴収書類一式を送付
6月 新年度(6月から翌年5月)の特別徴収の開始(納入期限は徴収した月の翌月の10日)
随時

給与所得者異動届出書の提出(異動日の翌月10日)
特別徴収への切替届出書の提出
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出
納期の特例についての承認申請書の提出

異動届等の提出

  • 特別徴収を実施している途中で、従業員が退職・転勤・休職したときは、異動が生じた翌月の10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
  • 従業員の就職により、特別徴収に切替を行う場合は、「市民税・県民税の特別徴収への切替届出書」を提出してください。
  • 特別徴収義務者の所在地や名称の変更が生じた場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

また、岐阜県のホームページ<外部リンク>でも、特別徴収制度についての説明がありますので、合わせてご覧ください。

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