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原動機付自転車・小型特殊自動車の登録手続き

記事ID:0001620 更新日:2023年3月9日更新

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録手続き

バイクを販売店で購入された場合や廃車済みのバイクを人から譲り受けた場合は、次のものを揃えて新規登録の手続きをしてください。

販売店から購入したとき

販売証明書(車名、車台番号、排気量、販売者の住所・名前・押印のあるもの)

廃車済み車両を人から譲ってもらったとき

  1. 廃車申告受付書(廃車証明書)
    ※紛失の場合は登録されていた市町村にて再発行してもらってください。
  2. 譲渡証明書(軽自動車税(種別割)申告書兼標識返納書の譲渡証明書欄に記入の場合は不要です)

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入することが法律で義務付けられていますので、登録後には必ず加入してください。なお、農耕用の小型特殊自動車は加入の義務がありません。
※窓口で手続きする人の本人確認のできるもの(運転免許証など)も必要です。

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