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軽自動車税(種別割)の減免手続き

記事ID:0001623 更新日:2024年4月1日更新

軽自動車税(種別割)の減免について

 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、一定の要件に該当する人が納税義務者となる軽自動車などについて、申請により1人1台(普通車を含む)に限り軽自動車税(種別割)が減免できる場合があります。減免を希望する人は税務課窓口にて申請してください。

申請受付期間

 4月1日(月曜日)から5月24日(金曜日)

減免の事由

  1. 公益のために直接専用する軽自動車など。
  2. 身体に障がいを有し歩行が困難な人または精神に障がいを有し歩行が困難な人が所有する軽自動車など(身体障がい者が年齢18歳未満または精神障がい者と生計を一にするひとが所有する軽自動車などを含む)で、当該身体障がい者、当該身体障がい者などと生計を一にするもの、または当該身体障がい者(身体障がい者などのみで構成される世帯の人に限る)を常時介護する人が運転するもののうち、必要と認めるもの(1台に限る)。
  3. その構造が専ら身体障がい者などの利用に供するためのものである軽自動車など。
 身体障がい、精神障がいの人が減免の対象となる範囲 (減免の事由2)
手帳種類 障がい区分 減免の対象となる範囲
身体 視覚 1~4級
聴覚 2~3級
平衡機能 3級
音声機能 3級
(喉頭摘出者のみ)
上肢 1~3級
下肢 1~6級
体幹 1~3級、5級
脳病変
運動機能
上肢 1~3級
移動機能 1~6級
心臓・じん臓・呼吸器・
膀胱・直腸・小腸
1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能・肝臓
1~3級
戦傷病者 障がいの程度が一定の範囲に該当する人
療育 知的 A、A1、A2
精神保健福祉 精神 1級
※減免の対象範囲は、身体障害者手帳の表面(写真の貼付してあるページ)に記載されている総合等級ではなく、障害ごとの等級で判断します。

申請の際に必要なもの

 身体障がい、精神障がいの減免の場合(減免の事由2)

  • 申請書(窓口に用意してあります)
  • 減免を受ける車両の車検証
  • 運転者の免許証
  • 各種手帳(身体障害者・戦傷病者・精神障害者保健福祉手帳・療育のいずれか)
  • マイナンバーカード(通知カード、番号のついた住民票などでも可)

 公益減免の場合(減免の事由1)

  • 申請書(窓口に用意してあります)
  • 減免を受ける車両の車検証
  • 定款

 構造減免の場合(減免の事由3)
 法人の所有の場合は事由1,個人の所有の場合は事由2と同様

注意事項

障がいの程度により減免を受けられない場合がありますので、詳しくは直接問い合わせてください。
申請受付期間を過ぎた場合、受け付けができませんので、期間内に申請してください。

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