ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 公的年金からの特別徴収制度

本文

公的年金からの特別徴収制度

記事ID:0001628 更新日:2019年10月16日更新

個人住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収制度について

公的年金からの市民税・県民税の特別徴収(天引き)する制度

 公的年金などにかかる市民税・県民税につきましては、これまでそのほかの所得と合わせて納付書や口座振替による方法や給与からの天引きによって納めていただいていました。
 しかし、地方税法の改正により、平成21年10月の年金支給時から、65歳以上の人の公的年金などにかかる市民税・県民税は年金から特別徴収(天引き)させていただくことになりました。
 これは、納付方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。

公的年金からの天引き(特別徴収)の対象となる人

 次の要件をすべて備えている人が対象となります。

  • 4月1日現在、年齢が65歳以上の公的年金受給者で、公的年金などにかかる市民税・県民税が課税になる人
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金などを受給している人

ただし、以下の人については、対象となりません。

  • 介護保険料が年金から引き落としされていない人
  • 引き落としされる市民税・県民税が老齢基礎年金などの額を超える人

(注意)公的年金に係る特別徴収額は、普通徴収や給与からの特別徴収、口座振替での納税を選択することはできません。

特別徴収の対象となる年金の種類

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。
(注意)障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは、市民税・県民税の引き落としはされません。

特別徴収が中止となる場合

 ほかの市区町村への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収(納付書により市役所や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。

公的年金など以外に所得のある人の納付方法

 年金から特別徴収(天引き)される税額は、年金所得のみで計算した税額のみとなります。そのため、農業や不動産、給与など年金以外の所得に対する税額分は、年金から特別徴収(天引き)されず、従来どおりの方法(納付書や口座振替、または給与からの天引き)での納付となります。