ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 給与支払報告書の提出について

本文

給与支払報告書の提出について

記事ID:0001634 更新日:2023年12月28日更新

給与支払報告書の提出の対象となる人

給与の支払者は、法人・個人を問わず前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員(短期雇用者、アルバイト・パート、役員などを含む)の給与支払報告書(総括表と個人別明細書)を作成し、毎年1月1日現在の住所地の市町村へ提出をお願いします。

提出期限

提出期限は1月末日です。(地方税法第317条の6)

作成・提出方法

郵送かeLTAXなどで提出してください。

給与支払報告書(個人別明細書)の記入方法については、源泉徴収票と同一です。令和5年1月以降(令和5年度)提出分から、給与支払報告書(個人別明細書)の市区町村提出用枚数は1人につき2枚から1枚に変更しました。

マイナンバー制度の導入により、平成29年度(平成28年分)以降の給与支払報告書(個人別明細書)には原則として支払者の個人番号か法人番号、受給者の個人番号を記載する必要があります。

作成方法については次のリンクなどをご覧ください。

訂正と追加

提出後に訂正や追加分があったときは、総括表・個人別明細書それぞれに赤字で「訂正分」「追加分」の表示をした上で再提出してください。(郵送で提出する場合)

eLTAX(エルタックス)を利用してください

岐阜県内各市町村では地方税の総合窓口eLTAXを導入しており、これにより、給与支払い報告書の提出手続きなどを、インターネットを利用して電子的に行うことができます。なお、eLTAXのサービスは無料で利用できます。

利用手続きと問合せ先

eLTAXの利用手続きについては、eLTAXホームページを確認し、不明点はeLTAXヘルプデスクに問い合わせてください。

※前々年における給与の源泉徴収票の税務署への提出枚数が「100枚以上」の場合、eLTAXか光ディスクなどによる提出が義務付けられました。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)