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給与支払報告書の提出について
給与支払報告書の提出の対象となる人
給与の支払者は、法人・個人を問わず前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員(短期雇用者、アルバイト・パート、役員などを含む)の給与支払報告書(総括表と個人別明細書)を作成し、毎年1月1日現在の住所地の市町村へ提出をお願いします。
提出期限
1月末日(地方税法第317条の6)
作成・提出方法
郵送かeLTAXなどで提出してください。
給与支払報告書(個人別明細書)の記入方法については、源泉徴収票と同一です。
※令和9年1月以降に提出する場合、前々年における給与の源泉徴収票を税務署へ提出する枚数が「30枚以上」の場合、eLTAXか光ディスクなどによる提出が義務付けられました。 また、令和9年1月以降に提出すべき給与所得と公的年金などの源泉徴収票について、給与などの支払をするものが、市町村の長に給与支払報告書を提出した場合には、税務署長に源泉徴収票を提出したものとみなされます。
マイナンバー制度の導入により、平成29年度(平成28年分)以降の給与支払報告書(個人別明細書)には原則として支払者の個人番号か法人番号、受給者の個人番号を記載する必要があります。
作成方法については次のリンクなどをご覧ください。
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引<外部リンク>
- 「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!【事業者用ページ】<外部リンク>
- 給与支払報告書の提出について [PDFファイル/168KB]
- 代理権(委任状)の様式はこちら[PDFファイル/14KB]を利用してください。
訂正と追加
提出後に訂正や追加分があったときは、総括表・個人別明細書それぞれに赤字で「訂正分」「追加分」の表示をした上で再提出してください。(郵送で提出する場合)
eLTAX(エルタックス)を利用してください
岐阜県内各市町村では地方税の総合窓口eLTAXを導入しており、これにより、給与支払い報告書の提出手続きなどを、インターネットを利用して電子的に行うことができます。なお、eLTAXのサービスは無料で利用できます。
利用手続きと問合せ先
eLTAXの利用手続きについては、eLTAXホームページを確認し、不明点はeLTAXヘルプデスクに問い合わせてください。
- eLTAXホームページ<外部リンク>










