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給与支払報告書の提出について
給与支払報告書の提出
給与の支払者は、前年中に給与の支払いがあった受給者について、毎年1月1日現在の住所地の市町村へ1月末までに提出することになっています。(地方税法第317条の6)
マイナンバーの記入と様式変更
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成29年度(平成28年分)以降の給与支払報告書を提出する際にはマイナンバー(個人番号・法人番号)の記入が必要になりました。
それに伴い、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の大きさも変更となりました。
また、なりすましなどの被害を防止するため、給与支払者が個人事業主の場合は、提出時に本人確認(番号確認と身元確認)を行います。
詳しくはマイナンバー制度導入に伴う注意点をご覧ください。
代理権(委任状)の様式については、こちらをご利用ください。
訂正と追加
提出後に訂正や追加分があったときは、総括表・個人別明細書それぞれに赤字で「訂正分」 「追加分」の表示をした上で再提出してください。
eLTAXまたは光ディスクなどにより給与支払報告書を提出される場合
eLTAXまたは光ディスクなどにより給与支払報告書を提出される場合は、同一内容の給与支払報告書を紙面でも提出されることのないようご留意願います。
訂正分・追加分の給与支払報告書などを提出される場合は、紙面での提出をお願いします。