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土地に関すること

記事ID:0001635 更新日:2024年4月1日更新

1 土地

令和6年度評価額

 令和6年度は3年に一度の評価替後の第1年度となります。

令和6年度課税標準額

 原則、評価額が課税標準額になります。ただし、税負担の調整措置や住宅用地の特例措置が適用される場合の課税標準額は次のように算定されます。

宅地の税負担の調整措置

 従来、宅地については評価額に対する税負担の割合が地域や土地によりばらつきがあり、公平性の観点から問題がありました。そこで、平成9年度の評価替えから、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、負担水準の低い宅地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭め、公平な税負担に近づけていく仕組みが導入されました。

負担水準とは

 個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示す数値です。同じ評価額の土地であっても、負担水準の高い土地は税負担が高く、負担水準の低い土地は税負担が低くなります。
 負担水準は、次の算式によって求められます。
 負担水準=前年度課税標準額÷新評価額(×住宅用地特例率(3分の1または6分の1))

非住宅用地(商業地など)の場合

今年度課税標準額=前年度の価格×70%
 ただし、前年度の課税標準額が、今年度の価格の70%を下回るときは次のとおり負担の調整を行います。

  1. 前年度の課税標準額が、今年度の価格の60%~70%未満の場合については、前年度の課税標準額を据え置きます。
  2. 前年度の課税標準額が、今年度の価格の60%未満の場合については、60%に達するまで、価格の5%相当額ずつ課税標準額を引き上げます。
    今年度課税標準額=前年度課税標準額+今年度の価格×5%

※上記により計算した課税標準額が今年度の価格の20%を下回る場合は、20%とします。

 

住宅用地の場合

 今年度課税標準額=今年度の特例後価格
 ただし、今年度の特例後価格が次の額を超えるときは、その額が今年度の課税標準額となります。

 今年度課税標準額+今年度の特例後価格×5%
※上記により計算した課税標準額が今年度の価格の20%を下回る場合は、20%とします。

 

住宅用地に対する課税標準額の特例措置
区分 固定資産税特例後価格
小規模住宅用地(住宅の戸数×200平方メートルまでの面積) 評価額×6分の1
一般住宅用地(住宅の戸数×200平方メートルを超える面積) 評価額×3分の1

(注意)住宅用地の対象となるのは、家屋の延べ床面積の10倍までです。

農地

今年度課税標準額=今年度価格