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相続登記について

記事ID:0001639 更新日:2019年10月16日更新

不動産の所有者が亡くなられたら、相続登記を

 不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記が必要です。
 しかし、最近は、相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており、さまざまな社会問題の要因となっている可能性があります。
 自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのために、未来につながる相続登記をしませんか。

 詳しくは法務局ホームページ<外部リンク>を参考にしてください。

 制度の詳しい内容、手続方法は、問い合わせください。

岐阜県司法書士会 電話 058-246-1568
岐阜地方法務局 電話 058-245-3181
岐阜県土地家屋調査士会 電話 058-245-0033