ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 納税の猶予

本文

納税の猶予

記事ID:0001641 更新日:2023年4月1日更新

 税金は、納期内に納めなければなりませんが、不幸にして風水害や火災などの被害にあったり、生活扶助を受けたりするなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税金の減免や収める時期を遅らせたり、分割して収められたりする制度があります。
 市税を一時に納付できない場合には猶予制度(徴収の猶予、換価の猶予)がありますので、税務課または税務課徴収対策室にご相談ください。

徴収の猶予

 以下の要件に該当し、市税を一時に納付することができないときは、納税者の申請により、原則として1年以内(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで延長が認められる場合があります。)の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について災害を受け、または災害にあったとき。
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかりまたは負傷したとき。
  3. 事業を廃止し、または休止したとき。
  4. 事業について著しい損失を受けたとき。
  5. 本来の納期限から1年以上を経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき。

申請の手続

  1. 申請期限
    上記要件1~4については、申請の期限はありません。
    上記要件の5については、本来の期限から1年以上を経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
  2. 提出書類
    1. 徴収猶予申請書
    2. 財産目録
    3. 収支の明細書
    4. 災害などの事実を証する書類
    5. .担保提供書(担保:国債、有価証券、土地等)
      ※ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
    • 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
    • 猶予を受けようとする期間が3カ月以内の場合
    • 担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合

申請による換価の猶予

 以下の要件に該当し、市税(平成28年4月1日以降に納期限が到来するもの)を一時に納付することができないときは、納税者の申請により、原則として1年以内(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで延長が認められる場合があります。)の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

  1. 生活維持を困難にするおそれがあるとき。
  2. 事業の継続を困難にするおそれがあるとき。

申請の手続

  1. 申請期限
     換価の猶予を受けようとする市税の納期限から6カ月以内に申請してください。
  2. 提出書類
    1. 徴収猶予申請書
    2. 財産目録
    3. 収支の明細書
    4. 担保提供書(担保:国債、有価証券、土地等)
      ※ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
    • 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
    • 猶予を受けようとする期間が3カ月以内の場合
    • 担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合
  3. その他
     納税者の申請による換価の猶予のほか、市長の職権に基づく換価の猶予があります。

猶予の承認または不承認

 提出された書類の内容を審査した後、申請者に猶予の承認または不承認を通知します。
 猶予が承認された場合は、市から送付された「猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。

猶予の取消し

 猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 「猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合 など

申請書等

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)