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法人住民税

記事ID:0024147 更新日:2021年8月5日更新
法人の市民税は、山県市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)や公益法人等にかかる税金です。法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と所得に応じて負担していただく法人税割とがあります。

納税義務者と納める税金

 
納税義務のある法人 収める税金
均等割 法人税割
山県市内に事務所や事業所を有する法人
山県市内に寮、宿泊所、クラブなどを有する法人で山県市内に事務所や事業を有しない法人  
山県市内に事務所、事業所、寮などを有する収益事業を営む人格のない社団等(代表者または管理人の定めのあるもの)
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課税される個人で、山県市内に事務所、事業所を有するもの  

 

税率

均等割

 
資本金等の額 従業員数 税額
1,000万円以下 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1,000万円超 1億円以下 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超 10億円以下 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超 50億円以下 50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円超 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円

法人税割

令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割  9.7

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 6.0

 

予定申告における経過措置

令和元年10月から法人税割の税率引き下げに伴い令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度(連結事業年度)にかかる予定申告は、前事業年度の法人税割額に乗ずる月数を3.7とします。

「全事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」

※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。

申告と納税

法人の市民税は、法人の事業年度が終了後一定期間内など申告期限までに、法人が納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めることになっています。

 
区分 申告期限および納付税額

中間申告

(予定申告)

申告期限

事業年度開始の6カ月を経過した日から2カ月以内

納付税額

次の1または2の額

 1.予定申告

均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数との合計額

 2.中間申告

均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

確定申告

申告期限

事業年度終了の日から原則として2カ月以内

納付税額

均等割額と法人税割額の合計額

ただし、中間(予定)申告を行っている場合には、それらを差し引きます。

納付書

法人住民税納付書 [PDFファイル/122KB]

法人設立(変更)等の申告書の提出

山県市内に新たに法人を設立したときや事務所、事業所を改絶したとき、設立、開設後に届け出内容に変更が生じたときは、申告書を提出してください。

申告書

法人設立(変更)等申告書 [PDFファイル/46KB]

 

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