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軽自動車税(種別割)の課税方法・年税額

記事ID:0002569 更新日:2024年4月1日更新

軽自動車税(種別割)の課税について

  1. 軽自動車税(種別割)は、市内に主たる定置場がある原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車、軽自動車の毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
    軽自動車税(種別割)には月割課税制度がないため、4月2日以降に譲渡や廃車をしても1年分の税額を納めることになります。
  2. 軽自動車税(種別割)は毎年5月31日(土曜・日曜の場合はその翌日)が納期限となります。納税通知書は5月中旬に発送します。

税率、税額については以下のとおりです。

原動機付自転車、二輪車など

車種 年税額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
電動キックボードなど 2,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他のもの 5,900円
被けん引車(ボートトレーラなど、二輪のもの) 3,600円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪小型自動車(250cc超) 6,000円

三輪と四輪以上の軽自動車

車種 年税額
旧税率 新税率 重課 軽課
約75%軽減 約50%軽減 約25%軽減
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円 2,700円    ━    ━
営業用 5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円    ━   ━
営業用 3,000円 3,800円 4,500円 1,000円    ━   ━
三輪 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円

2,000円

乗用営業用

3,000円

乗用営業用

※旧税率と新税率について
旧税率は、初度検査年月が平成27年3月以前の車両が対象で、最初の新規登録から13年を経過するまで適用されます。
新税率は、初度検査年月が平成27年4月以降の車両が対象で、最初の新規登録から13年を経過するまで適用されます。

重課とグリーン化特例(軽課)について

重課について

重課は、新車登録後13年以上経過した三輪・四輪以上の軽自動車に適用されます。ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド車および被けん引車は対象外です。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

令和5年度税制改正によって、排出ガス性能や燃料性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車税に対する経過税率の適用が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。したがって、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録をした車両は、引き続きグリーン化特例(軽減)の適用となります。

※軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。

 

対象・要件 (軽自動車) 内容

電気自動車・天然ガス自動車

(平成21年排ガス規制×10%以上低減または平成30年排ガス規制適合)

おおむね75%軽減

営業用乗用車(ガソリン車・ハイブリッド車)

(令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成) ※注1

おおむね50%軽減

営業用乗用車(ガソリン車・ハイブリッド車)

(令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成) ※注1

おおむね25%軽減

※注1 ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排気ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出基準50%低減達成車(★★★★)に限る。