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軽自動車税(種別割)の課税方法・年税額
軽自動車税の名称変更について
令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、自動車税および軽自動車税に環境性能割が創設されました。これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。
※軽自動車税(環境性能割)については当面の間は県が賦課徴収を行います。詳しくは岐阜県HP<外部リンク>をご覧ください。
軽自動車税(種別割)の課税について
- 軽自動車税(種別割)は、市内に主たる定置場がある原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車、軽自動車の毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
軽自動車税(種別割)には月割り課税がないため、4月2日以降に譲渡や廃車をしても1年分の税額を納めることになります。 - 軽自動車税(種別割)は毎年5月31日(土曜・日曜の場合はその翌日)が納期限となります。納税通知書は5月中旬に発送します。
税率、税額については以下のとおりです。
原動機付自転車、二輪車など
車種 | 年税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
電動キックボードなど | 2,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 | |
被けん引車(ボートトレーラなど、二輪のもの) | 3,600円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
二輪小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
三輪と四輪以上の軽自動車
車種 | 年税額 | |||||||
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旧税率 | 新税率 | 重課 | 軽課 | |||||
約75%軽減 | 約50%軽減 | 約25%軽減 | ||||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | ━ | ━ |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | ━ | ━ | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | ━ | ━ | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 |
2,000円 乗用営業用 |
3,000円 乗用営業用 |
※旧税率と新税率について
旧税率は、初度検査年月が平成27年3月以前の車両が対象で、最初の新規登録から13年を経過するまで適用されます。
新税率は、初度検査年月が平成27年4月以降の車両が対象で、最初の新規登録から13年を経過するまで適用されます。
重課とグリーン化特例(軽課)について
重課について
重課は、三輪以上の軽自動車の初度検査年月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分に適用されます。ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド車および被けん引車は対象外です。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに初めてナンバー取得した車両(自動車検査証の「初度検査年月」が令和4年4月から令和5年3月までの四輪など)で、排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽減)の適用となります。
※最初の新規検査を受けた四輪など(新車に限る)は、取得した日の属する年度の翌年度のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。
対象・要件 (軽自動車) | 内容 | |||
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電気自動車・天然ガス自動車 (平成21年排ガス規制×10%以上低減または平成30年排ガス規制適合) |
おおむね75%軽減 | |||
営業用乗用車(ガソリン車・ハイブリッド車) (令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成) ※注1 |
おおむね50%軽減 | |||
営業用乗用車(ガソリン車・ハイブリッド車) (令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成) ※注1 |
おおむね25%軽減 |
※注1 ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排気ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出基準50%低減達成車(★★★★)に限る。