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家屋に関すること

記事ID:0002573 更新日:2024年4月1日更新

1 家屋

令和6年度評価額

 令和6年度は3年に1度の評価替後の第1年度となります。

新築家屋

令和5年1月2日から令和6年1月1日までの間に新築または増改築された家屋については、家屋の基礎、屋根、柱、壁、天井などの各部分の資材、施工状況などを調査して、固定資産評価基準に基づき評価をしました。

在来分家屋

令和5年1月1日以前に建築された家屋については、評価替えにより計算した価格が前年度の評価格を超える場合には、前年度の価格に据え置きました。ただし、損壊などの特例の事情がある場合は、この限りではありません。

新築住宅の固定資産税の軽減措置

新築の住宅に対しては、次の要件のもとに固定資産税が2分の1に減額されます。

軽減措置区分と要件
区分 要件
居住割合 専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
居住部分の床面積 平成17年1月2日以降の新築分については、50平方メートル(アパートなどの一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲 住宅として用いる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が対象となります。
減額される期間
  1. 一般の住宅(2以外の住宅) 新築後3年間
  2. 長期優良住宅、3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5年間