ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 固定資産税の概要

本文

固定資産税の概要

記事ID:0002574 更新日:2024年4月1日更新

1 課税明細書

 土地および家屋については、納税通知書に課税明細書を添付しています。
 納付書で納付の人は納税通知書の後ろに課税明細書を添付しています。また、口座振替で納付の人や物件が多数ある人の場合は、別紙で課税明細書を同封しています。
 課税明細には、固定資産税の課税対象となる物件を記載しています。非課税および免税点未満の土地、家屋、償却資産については記載していません。
 なお、税負担の価格調整措置、地籍調査などで地積が更正されたことにより課税標準額が免税点以上となった場合は固定資産税が課税され、納税通知書および課税明細書を送付します。
 共有資産の固定資産税については、納税通知書および課税明細書を代表者の人に送付しています。土地や家屋が共有名義の場合は、地方税法の規定により共有者全員が連帯納税義務者となり、共有資産を持分ごと別々に課税することはできないこととなっていますのでご了承ください。
 なお、今後代表者の変更を希望する場合は、共有者皆さんの同意のもとに共有代表者変更届出書を提出してください。翌年度から共有代表者を変更します。

免税点とは

 市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

2 税額

 固定資産税課税標準額×1.4%-固定資産税軽減税額

3 納付方法

 以下「郵便局など」とは、ゆうちょ銀行本支店または郵便局をいい、「金融機関」とは郵便局などを除いたものをいいます。

納付書で納付の人

  1. 各期の納期限までに、納税通知書に記載してある納付場所で納付してください。
  2. 第1期から第4期までを前納(全期前納)する場合は、第1期から第4期までの期別納付書4枚を一度に使用してください。

口座振替で納付の人

  1. 今年度は、納税通知書表面に記載してある金融機関から口座振替または郵便局などから自動払込されますので、納期限の前日までに口座へ入金ください。なお、全期前納で申し込みしている人は、第1期の納期限に年税額が振替されます。
  2. 口座の変更または納付方法の変更などを希望する場合は、取引金融機関または郵便局などへ納税通知書と通帳使用印をお持ちし手続きしてください。
  3. 昨年の1月2日から今年の1月1日までの間に相続、共有構成員の変更などの所有権移転登記をした場合は、納税義務者の変更となりますので、一度口座振替が終了します。よって、今年度は個人納付による納付書を送付しています。再度口座振替を希望する人は、第1期分を金融機関で納付し併せて口座振替の申し込みをしてください。