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軽自動車税(種別割)の納税確認の電子化について

記事ID:0031699 更新日:2023年1月19日更新

令和5年1月から車検時に、軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が省略できます

 令和3年度の税制改正において、軽自動車税関係手続きのオンライン化が明記され、令和5年1月から利用者の利便性向上を図るため、軽自動車検査協会と市町村とのシステム連携により、軽自動車税種別割の納付確認が電子化されます。
 これにより、軽自動車税の未納がない場合は車検(継続検査)を受ける際に必要となる納税証明書の提示を省略することができます。

【注意】納税証明書が必要な場合があります

次の場合は、車検の際に「紙」の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

  1. 納付したばかりのため、軽自動車検査協会にその情報が提供されていない場合(口座振替による納付を含む)
  2. 前年度以前に前所有者に未納がある場合
  3. 他の市町村から転入後、最初の納付期限までに車検を受ける場合
  4. 中古車購入や名義変更後、最初の納付期限までに車検を受ける場合
  5. 身障減免を受けている人で、5月末から6月末までに車検を受ける場合
※軽自動車税種別割を納付後、すぐに車検を受ける人は、あらかじめ金融機関の窓口やコンビニなどで支払いし、納税通知書に添付の納税証明書を提示してください。
※車検を依頼する場合、業者の人が確認することがありますので、納税証明書は車検証と一緒に大切に保管してください。(納税証明書は従来どおり納税通知書に添付されています。)

※小型二輪自動車については、引き続き車検の際に納税証明書の提示が必要です。

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