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インボイス制度について

記事ID:0032989 更新日:2022年11月11日更新

インボイス制度について(国税庁から)

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まります。

インボイス制度とは

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存などが必要となります。

​インボイスとは

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

登録申請が必要

 令和5年10月からインボイスを交付するためには、原則として令和5年3月31日までに管轄の税務署で登録申請手続を行い、「適格請求書発行事業者(登録事業者)」になる必要があります。
※インボイス制度に関する一般的な質問や相談は、次の国税庁「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」で受け付けています。

お問い合わせ先

国税庁「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」
Tel:0120-205-553(フリーダイヤル・無料)
受付時間:9時~17時(土日祝除く)

インボイス制度の詳細については、次をご覧ください。