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課税免除について

記事ID:0043122 更新日:2024年6月1日更新

過疎地域における固定資産税の課税免除の申請について

 過疎地域(旧美山町地域)において、製造の事業などの用に供する設備を新設、増設した個人や法人は、一定の要件を満たす場合に限り、固定資産税(土地、家屋、償却資産)の課税免除を受けることができます。
※令和3年4月1日より、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されたことに伴い、条件が一部変更になりました。

 
対象地域 旧美山町地域
対象者 青色申告書を提出する個人や法人
対象事業(業種) 製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業など
対象となる設備投資 取得等(取得または制作もしくは建設)
対象となる設備

事業の用に供する設備で租税特別措置法第12条第3項の表の第1号の下欄か第45条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるもの
・償却資産   直接製造などの用に供する機械や装置
・家屋     直接製造などの用に供する部分
・土地     直接製造などの用に供する部分※
※当該家屋の敷地である土地で、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設があった場合に限る

取得価格
 
業種 資本金の額 取得価格
製造業、旅館業 5000万円以下 500万円以上
製造業、旅館業 5000万円超1億円以下 1000万円以上
製造業、旅館業 1億円超 2000万円以上
農林水産物等販売業、
情報サービス業など
500万円以上

取得価格については、圧縮記帳後の金額となります。

課税免除を行う期間 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3カ年度

申請手続

 固定資産税課税免除申請書(様式1号)に次の書類を添付し提出してください。

  • 事業所全体の平面見取図
  • 年次別建設計画書
  • 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書「法人税申告書 別表16」(写)
  • 特別償却を行っている場合は申告書付表
  • 特別償却を行っていない場合は理由書
  • 法人の定款の写し
  • 会社のパンフレットなど
  • 各種図面(課税免除となる建物平面図、設備品の配置図および工程図、生産ラインが記載されたもの)
  • 登記簿謄本(全部事項証明書)の写し(法人、土地、家屋)
  • 既存設備の取替や更新のために生産設備を取得した場合、生産高が概ね30%程度以上見込まれると判断できる書類
  • 新規で土地を取得し、1年以内に工場などを新設した場合は土地売買契約書(写)
  • 建物の工事請負契約書(写)
  • 決算書類

   様式第1号 固定資産税課税免除申請書 [PDFファイル/63KB]
   様式第1号 固定資産税課税免除申請書 [Wordファイル/31KB]

国税【所得税・法人税】の割増償却制度について

 制度を活用したい人は、税務申告前に市へ確認申請書を提出し、市が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。

 確認申請書の受け付け、確認書の交付は市役所2階企画財政課で行っています。
 詳しくは問い合わせてください。   企画財政課 電話 0581-22-6825

      産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/24KB]
      産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [PDFファイル/65KB]

地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例(課税免除)

 市内の促進区域(基本計画の対象となる区域)において一定額以上の家屋や構築物、土地を取得した事業者について、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)」「地域経済牽引事業の促進に係る山県市固定資産税の特例に関する条例」などに基づき固定資産税の課税免除が受けられます。

  1. 対象地域 市内全域
  2. 対象とする事業者
     全業種
     (具体的な業種名は、問い合わせてください。)
  3. 事業者の要件
    次のアとイの要件を満たす者
    • ア.地域未来投資促進法第13条や第14条に基づき、地域経済牽引事業計画の承認を受けた者
    • イ.1億円を超える家屋や構築物、土地を取得した者
       ただし、農林漁業とその関連業種(食料品製造業、飲料、たばこ、飼料製造業、木材、木製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業など)は、5,000万円超
  4. 課税免除の対象
     固定資産税のうち次に課するもの
    • 家屋
    • 構築物
    • 当該家屋や構築物の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋などの建設の着手があった場合の当該土地に限る。)
  5. 取得価格 1億円以上 農林漁業とその関連業種は5千万円以上   
    (取得価格にについては、圧縮記帳後となります。)
  6. 免除期間
     3年度間
  7. その他
    • ア.建設工事の着手前に、地域未来投資促進法第13条等に基づき、岐阜県に「地域経済牽引事業計画」の提出が必要です。
    • イ.固定資産税の課税免除を受けようとする事業者は、毎年1月31日までに「課税免除申請書」に次の書類を添付し提出してください。
  • 登記事項証明書
  • 家屋と構築物の図面
  • 土地や家屋、構築物の取得価格を証する書類の写し
  • 地域未来投資促進法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に係る書類の写し
  • その他
  • 課税免除申請書[PDFファイル/46KB]

制度の詳しい内容、手続方法は、問い合わせてください。

税務課 電話 0581-22-6822
まちづくり・企業支援課 電話 0581-22-6831

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