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家屋に関すること
1 家屋
令和7年度評価額
令和7年度は3年に1度の評価替後の第2年度となります。
新築家屋
令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に新築、増改築した家屋については、家屋の基礎、屋根、柱、壁、天井などの各部分の資材、施工状況などを調査して、固定資産評価基準に基づき評価をしました。
在来分家屋
令和6年1月1日以前に建築した家屋については、評価替えにより計算した価格が前年度の評価格を超える場合には、前年度の価格に据え置きました。ただし、損壊などの特例の事情がある場合は、この限りではありません。
新築住宅の固定資産税の軽減措置
新築の住宅に対しては、次の要件のもとに固定資産税が2分の1に減額されます。
区分 | 要件 |
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居住割合 | 専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅 |
居住部分の床面積 | 平成17年1月2日以降の新築分については、50平方メートル(アパートなどの一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
減額される範囲 | 住宅として用いる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が対象となります。 |
減額される期間 |
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