20− 9 | 上・下水道関係事業 | |||||||
○ | 上水道関係事業(水道料金) | |||||||
・水道料金については、高富町の例による。ただし、中洞簡易水道雑用水使用料金については現行のとおりとする。 ・水道臨時使用料金については、高富町の例による。 ・使用水量の検針は隔月とし、水道料金の徴収は毎月とする。 |
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【提案期日】平成14年4月1日 | ||||||||
【承認期日】平成14年4月1日 | ||||||||
【掲載号】合併協議会だより第9号 | ||||||||
○ | 上水道関係事業(加入分担金) | |||||||
・水道加入分担金については、高富町の例による。ただし、中洞簡易水道雑用水については、102,000円とする。 ・新市において、上水道又は簡易水道の使用者が他で新たに上水道又は簡易水道の供給を受ける場合は、加入分担金を徴収しないものとする。(既設管を閉栓し、同口径以下で供給を受ける場合に限る。) ・臨時加入分担金は、廃止する。ただし、臨時使用の場合には、加入分担金相当額及び管理者が定める水道料金を予納するものとする。 |
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【提案期日】平成14年4月1日 | ||||||||
【承認期日】平成14年4月1日 | ||||||||
【掲載号】合併協議会だより第9号 | ||||||||
○ | 下水道関係事業 | |||||||
・農業集落排水施設使用料金については、当分の間、現行のとおりとする。ただし、負担の公平性の観点から、新市において、従量制による料金体系の構築を図る。 ・新規加入負担金については、高富町の例による。 |
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【提案期日】平成14年4月1日 | ||||||||
【承認期日】平成14年4月1日 | ||||||||
【掲載号】合併協議会だより第9号 | ||||||||
20−10 | 学校教育関係事業 | |||||||
○ | 学校教育関係事業(中学校生徒派遣事業) | |||||||
・中学校生徒派遣事業については、平成15年度は現行のとおり新市に引き継ぎ、平成16年度以降は新市において調整するものとする。 ・新市においては、現行の伊自良中学校修学旅行を中学校生徒派遣事業として位置付けるものとする。 |
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【提案期日】平成14年3月1日 | ||||||||
【承認期日】平成14年3月1日 | ||||||||
【掲載号】合併協議会だより第8号 | ||||||||
○ | 学校教育関係事業(通学区域) | |||||||
・通学区域については、現行のとおりとする。ただし、教育的・社会的状況の変化に適切に対応するものとする。 |
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【提案期日】平成14年8月1日 | ||||||||
【承認期日】平成14年8月1日 | ||||||||
【掲載号】合併協議会だより第13号 | ||||||||
20−11 | 社会教育関係事業 | |||||||
・海外派遣事業については、新市に引き継ぎ、その内容については新市において調整するものとする。 |
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【提案期日】平成14年3月1日 | ||||||||
【承認期日】平成14年3月1日 | ||||||||
【掲載号】合併協議会だより第8号 | ||||||||
20−12 | その他協議が必要な事業 | |||||||
○ | その他協議が必要な事業(公共施設の名称等) | |||||||
・公共施設の名称については現行の名称を基本とし、住民にとってわかりやすい名称となるよう調整する。 ・公共施設の供用時間等については現行の運営方法を基本とし、住民の利便性に配慮するとともに、施設の利用実態に応じて統一するよう調整に努めるものとする。 |
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【提案期日】平成14年6月3日 | ||||||||
【承認期日】平成14年6月3日 | ||||||||
【掲載号】合併協議会だより第11号 | ||||||||
○ | その他協議が必要な事業(個人への補助金等) | |||||||
・個人への補助金等については、従来からの経緯、実情等に配慮し、調整するものとする。 ・3町村で同一あるいは同種の補助金等については、統一を図るものとする。 ・3町村で独自の補助金等については、従来の実績等を尊重し、市域全体の均衡を保つよう調整する。 |
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【提案期日】平成14年7月1日 | ||||||||
【承認期日】平成14年7月1日 | ||||||||
【掲載号】合併協議会だより第12号 | ||||||||
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