○山県市水道事業及び下水道事業契約規程

平成15年4月1日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に関し契約を結ぶ場合において必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 上下水道事業の業務に関する契約事務については、山県市契約規則(平成15年山県市規則第44号。以下「契約規則」という。)第2条第3条第1号から第4号まで、同条第6号及び第7号第4条から第32条まで並びに第34条から第46条までの規定並びに山県市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領(平成15年山県市訓令甲第22号。以下「入札参加資格停止要領」という。)の規定を準用する。この場合において、契約規則第4条第1項中「令第167の7第1項」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14」と、契約規則第29条中「令第167の16第1項」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14」と、入札参加資格停止要領第2条第3条第3項から第6項まで、第4条第5条第7条第8条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

2 上下水道事業の契約に係る前金払については、山県市公共工事前金払等事務取扱要綱(平成28年山県市告示第91号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、合併前の高富町水道事業会計規程(昭和46年高富町訓令甲第5号)又は美山町契約規則(昭和45年美山町規則第12号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規程の施行の際引き続き継続しているものについては、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

山県市水道事業及び下水道事業契約規程

平成15年4月1日 水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 水道事業管理規程第7号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号