○山県市障害者地域生活支援事業の実施に関する条例施行規則

平成28年7月8日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 理解促進研修・啓発事業(第12条―第14条)

第3章 自発的活動支援事業(第15条―第17条)

第4章 相談支援事業(第18条―第23条)

第5章 成年後見制度利用支援事業(第24条―第26条)

第6章 成年後見制度法人後見支援事業(第27条―第30条)

第7章 意思疎通支援事業(第31条―第39条)

第8章 日常生活用具給付等事業(第40条―第48条)

第9章 手話奉仕員養成研修事業(第49条―第52条)

第10章 移動支援事業(第53条―第57条)

第11章 地域活動支援センター事業(第58条―第62条)

第12章 訪問入浴サービス事業(第63条―第68条)

第13章 日中一時支援事業(第69条―第73条)

第14章 福祉ホーム利用支援事業(第74条―第78条)

第15章 雑則(第79条・第80条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市障害者地域生活支援事業の実施に関する条例(平成18年山県市条例第58号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において掲げる用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)で用いる用語の例による。

(利用の申請)

第3条 第10章第11章第12章第13章及び第14章に規定する地域生活支援事業(以下この章において「事業」という。)を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を山県市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出するものとする。ただし、第5章第7章及び第8章の事業の利用申請については、市長が事業ごとに別に定めるものとする。

(利用の決定)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、山県市障害者地域生活支援事業受給者証(様式第3号)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(利用の変更)

第5条 前条の利用決定を受けた申請者は、決定を受けた事業の種類、支給量等を変更する必要があるときは、地域生活支援事業利用変更申請書(様式第4号)により福祉事務所長に申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請により、利用決定の変更が必要であると認めたときは、地域生活支援事業利用変更(却下)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、受給者証にその旨を記載し、申請者に交付するものとする。

(利用の取消し)

第6条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 申請者が事業のサービスを受ける必要がなくなったとき。

(2) 申請者が他の市町村の区域内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するに至ったと認めるとき(法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者(以下「特例施設入所障害者」という。)であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内であるときを除く。)

(3) その他当該事業を行うことが不適当と認められるとき。

2 福祉事務所長は前項の規定により決定を取り消したときは、地域生活支援事業利用決定取消通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(事業者の登録)

第7条 この事業のうち第8章第10章第11章第12章第13章及び第14章に規定する事業を、市の登録を受けて実施しようとする事業者は、地域生活支援事業実施登録申請書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、適切な事業運営を確保できると認められるものには地域生活支援事業実施事業者登録書(様式第8号)を交付し、認められないものには地域生活支援事業実施登録却下通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第8条 前条の規定により登録された事業者(以下「登録事業者」という。)は、当該登録に係るサービス事業所の名称、所在地その他の申請事項に変更があったときは10日以内に、また事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときはあらかじめ、地域生活支援事業変更・廃止・休止・再開届出書(様式第10号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(登録の取消し等)

第9条 市長は、適切な事業運営が確保できないと判断した登録事業者については、その登録を取り消すことができるものとする。

(登録事業者の遵守事項)

第10条 登録事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業を行うために必要な広さの施設を確保するとともに、福祉サービス(事業により提供される福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)の提供に必要な設備及び備品等を備えること。

(2) 施設並びに設備及び備品等について、衛生的な管理に努めること。

(3) 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うこと。

(4) 利用者に適切な福祉サービスを提供することが困難であると認めたときは、当該福祉サービスを提供することのできる他の福祉サービス事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じること。

(5) 前号に規定する場合を除くほか、正当な理由なく福祉サービスの提供を拒まないこと。

(6) 従業者、会計その他福祉サービスの提供に関する記録を整備し、事業を受託した年度の翌年度から起算して5年間保存すること。

(7) 福祉サービスの提供に当たって知り得た秘密を他に漏らさないこと。当該福祉サービスの提供を終え、又はその職を退いた後も、同様とする。

(8) 利用者又はその家族に係る個人情報を用いる場合は、あらかじめ当該利用者等の同意を書面により得ておくこと。

(9) 事業の実施に当たっては、本市及び関係機関等との連携を密にし、事業が円滑、かつ効率的に行われるよう努めること。

(補則)

第11条 登録事業者のその他の詳細な要件等は、市長が事業ごとに別に定めるものとする。

第2章 理解促進研修・啓発事業

(事業の目的)

第12条 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、障害者等の理解を深めるための研修及び啓発を通じて市民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図るため、理解促進研修・啓発事業(以下この章において「事業」という。)を実施する。

(対象者)

第13条 事業の対象者は、市内に居住地を有する全ての住民を対象とする。

(事業の内容)

第14条 事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 教室等開催 精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病等の障害特性を分かりやすく解説するとともに、手話、介護等の実践又は障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるもの

(2) 事業所訪問 市民が福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、当該事業所等の職員及び障害者等と交流し、障害者等に対して必要な配慮並びに知識及び理解を促すもの

(3) イベント開催 有識者による講演会及び障害者等と実際に触れ合うイベント等多くの市民が参加できるような形態により、障害者等の理解を深めるもの

(4) 広報活動 障害事由に応じた接し方を解説したパンフレット及びホームページの作成等障害者等の理解を深めるための普及・啓発を目的としたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するための有効なもの

2 福祉事務所長は、前項各号に規定する事業のうち、いずれかの事業を実施するものとし、事業の実施に当たっては、特定の市民だけでなく、多くの市民が事業に関心を持つようにするとともに、通年的に実施するように努めなければならない。

第3章 自発的活動支援事業

(事業の目的)

第15条 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう共生社会の実現を図るため、地域における自発的な取組を支援することにより、自発的活動支援事業(以下この章において「事業」という。)を実施する。

(対象団体)

第16条 事業の対象者は、障害者等及びその家族、市民等とする。

(事業の内容)

第17条 事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ピアサポート 障害者等及びその家族が互いの悩みを共有し、情報交換のできる交流会活動を支援する。

(2) 災害対策 障害者等を含めた地域における災害対策活動を支援する。

(3) 孤立防止活動支援 地域で障害者等が孤立することがないよう見守り活動を支援する。

(4) 社会活動支援 障害者等が仲間と話し合い、自分たちの権利及び自立のための社会に働きかけるボランティア等の活動又は障害者等に対する社会復帰活動を支援する。

(5) ボランティア活動支援 障害者等に対するボランティアの養成及び活動を支援する。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な形式により支援する。

2 前項各号に規定する活動の実施に当たっては、特定の者のみが活動に携わるのでなく、多くの障害者等及びその家族、市民等が活動に関わるよう努めなければならない。

第4章 相談支援事業

(事業の目的)

第18条 障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、相談支援事業(以下この章において「事業」という。)を実施する。

(対象者)

第19条 事業の対象者は、市内に居住地を有する相談支援を必要とする障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者及びその家族とする。

(事業の内容)

第20条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用に係る情報提供、相談等の利用援助

(2) 各種支援策に関する助言及び指導等社会資源を活用するための支援

(3) 社会活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(事業の実施)

第21条 市長は、事業を社会福祉法人、医療法人及び民間事業者等(以下この章において「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(事業者の要件)

第22条 事業者は、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。

(1) 法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項に規定する指定障害児相談支援事業者として本市の指定を受けていること。

(2) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者として岐阜県の指定を受けていること。

2 前項各号に規定するもののほか必要な事項は市長が別に定める。

(実施の報告)

第23条 事業者は、委託業務完了後、速やかに事業の実施状況を市長に報告するものとする。

第5章 成年後見制度利用支援事業

(事業の目的)

第24条 障害者等及び障害児が、民法(明治29年法律第89号)で定める後見、保佐、補助の制度(以下「成年後見制度」という。)を利用することを支援することにより、障害者等及び障害児の権利擁護を図るため成年後見制度利用支援事業(以下この章において「事業」という。)を実施する。

(対象者)

第25条 事業の対象者は、障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする知的障害者又は精神障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 家庭裁判所において選任された成年後見人、保佐人又は保佐監督人(補助人又は補助監督人)の報酬の全部又は一部について助成を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な状況にある者

(2) 生活保護を受けている者

(3) その他市長が必要があると認めた者

(事業の助成等)

第26条 事業の助成額並びに申請及び助成手続等は、山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年山県市告示第6号)に定めるところによる。

第6章 成年後見制度法人後見支援事業

(事業の目的)

第27条 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見(民法に定める後見、保佐、補助の業務であって、法人の行うものをいう。以下同じ。)の活動を支援することで、障害者等の権利擁護を図るため、成年後見制度法人後見支援事業(以下この章において「事業」という。)を実施する。

(事業の実施)

第28条 市長は事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人及びNPO法人等(以下この章において「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず法人後見(民法に定める後見、保佐、補助の業務であって、法人の行うものをいう。以下同じ。)を実施している社会福祉法人等に対して、補助金又は交付金を交付することで実施に代えることができるものとする。この場合において、補助金又は交付金は山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に基づき、予算の範囲内で交付する。

(事業の内容)

第29条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人後見実施のための研修

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

(3) 法人後見の適正な活動のための支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援等、法人後見の活動の推進に関する事業

(受講費用等)

第30条 前条第1号の研修の受講料は、無料とする。ただし、当該研修に係る教材費等については、受講者の負担とする。

第7章 意思疎通支援事業

(事業の目的)

第31条 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能及び重度の身体などの障害や難病のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)に、手話通訳者又は要約筆記者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図るため、意思疎通支援事業(以下この章において「事業」という。)を実施する。

(対象者)

第32条 事業の対象者は、市内に居住地を有する聴覚障害者等とする。

(事業の内容)

第33条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣

(2) 手話通訳者等の設置

(派遣の対象範囲)

第34条 聴覚障害者等に対して、手話通訳者等を派遣する対象範囲は、次のとおりとする。

(1) 生命及び健康の維持増進に関すること。

(2) 財産・労働等権利義務に関すること。

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図るとき。

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関すること。

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関すること。

(6) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣の対象としない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 政治団体や宗教団体が行う活動

(手話通訳者等)

第35条 第33条に規定する手話通訳者等は、次の者とする。

(1) 手話通訳者

 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成21年厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者

 手話通訳者 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者

(2) 要約筆記者

要約筆記者 市町村及び都道府県で実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録された者

(利用の申請)

第36条 この事業を利用しようとする者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、障害者意思疎通支援事業利用申請書(様式第11号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(利用の決定)

第37条 福祉事務所長は、前条の申請書を受理したときは、条例及びこの規則に定める要件を満たしているかどうかを調査し、障害者意思疎通支援事業利用決定(却下)通知書(様式第12号)により申請者に通知する。

(利用の中止及び取消し)

第38条 福祉事務所長は、事業の利用決定を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を中止又は取り消すことができる。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 当該事業を辞退したとき。

(3) その他当該事業を行うことが不適当と認められるとき。

2 前項の規定により当該サービスを中止又は取り消したときは、福祉事務所長は障害者意思疎通支援事業利用中止(取消)決定書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(事業費の支給)

第39条 市長は、聴覚障害者等が事業者から当該事業を受けたときは、事業者に対し、別表第1で定める事業に要した費用について支給する。

第8章 日常生活用具給付等事業

(事業の目的)

第40条 障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するため日常生活用具給付等事業(以下この章において「事業」という。)を実施とする。

(用具の種目及び対象者)

第41条 福祉事務所長は、法第77条第1項第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号)に基づき給付又は貸与を行うものとし、その種目、性能、対象者、基準額及び耐用年数については別表第2又は別表第3のとおりとする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(給付等の申請)

第42条 日常生活用具(以下「用具」という。)の給付等を受けようとする障害者等又はその扶養義務者(以下この章において「申請者」という。)は、日常生活用具(給付・貸与)申請書(様式第14号)又は住宅改修費給付申請書(様式第15号)により、福祉事務所長に申請するものとする。

(給付等の決定)

第43条 福祉事務所長は、前条の日常生活用具(給付・貸与)申請書を受理したときは、調査書(様式第16号)又は調査書(住宅改修費給付事業)(様式第17号)を作成し、用具の給付等の可否を決定する。

2 福祉事務所長は、用具の給付等を行うことを決定したときは、申請者に日常生活用具給付決定通知書(様式第18号)及び日常生活用具給付券(様式第19号)又は住宅改修費給付券(様式第20号。以下「給付券」という。)を交付する。

3 福祉事務所長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に却下決定通知書(様式第21号)により通知する。

4 利用者の費用負担額(以下「負担額」という。)に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(用具の給付等)

第44条 用具の給付等を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする登録事業者に給付等をすることを委託し、申請者に現物を交付するものとする。

2 点字図書の給付については、点字図書給付事業実施要綱(平成4年厚生省社更第25号)に規定するところによる。

(給付券の取扱)

第45条 申請者は、登録事業者から当該用品を受けたときは、負担額を登録事業者に支払い、受領を証した給付券を渡すものとする。

(費用の請求等)

第46条 用具を給付等した登録事業者が費用を請求しようとするときは、所定の請求書と受領を証した給付券を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支払うものとし、その額は、用具の給付等に要する経費の額から申請者が登録事業者に支払った負担額を控除した額とする。

(用具の管理)

第47条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、用具の給付等を受けた者が用具を給付等の目的に反して使用したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(給付・貸与台帳の整備)

第48条 福祉事務所長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付・貸与台帳(様式第22号)を整備するものとする。

第9章 手話奉仕員養成研修事業

(事業の目的)

第49条 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、手話奉仕員養成研修事業(以下この章において「事業」という。)を実施する。

(対象者)

第50条 事業の対象者は、市内に居住地を有する18歳以上の者又は市内に在勤若しくは在学する18歳以上の者であって、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有する者で、市長が適当と認めたものとする。

(事業の内容)

第51条 事業の内容は、対象者に対し講習会を実施するものとし、次に掲げる課程を履修させるものとする。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話で挨拶、自己紹介等が可能な程度

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、聴覚障害者等と手話で日常会話が可能な程度

2 前項各号に規定する課程は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)の手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。

(受講費用等)

第52条 前条の講習会の受講費用は、無料とする。ただし、教材費等受講に必要な実費が生じたときは、受講者の負担とするものとする。

第10章 移動支援事業

(事業の目的)

第53条 屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図るため移動支援事業(以下この章において「事業」という。)を実施する。

(対象者)

第54条 事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある障害者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者又は障害児の保護者であって、市内に居住地を有する者

(2) 特定施設入所障害者であって、住所地特例地が市内である者

2 前項第1号の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、事業の対象としない。

(事業の内容)

第55条 事業の内容は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(登録事業者の要件)

第56条 登録事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第79条の規定により、指定障害福祉サービス事業者として都道府県知事から指定を受けたもの

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が事業を適正に行うことができると認めたもの

(事業費用の支払等)

第57条 市長は、障害者等が登録事業者から当該事業を受けたときは、登録事業者に対し、別表第4で定める事業に要した費用から、条例第6条に規定する負担額を除いた額を支払うものとする。

2 前項に規定する負担額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

第11章 地域活動支援センター事業

(事業の目的)

第58条 障害者等に対し創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の便宜を図るとともに、日常生活に必要な支援を行うため、地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)を実施する。

(対象者)

第59条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに掲げる事業の利用が必要であると市長が認めた者とする。

(1) 障害者又は障害児の保護者であって、市内に居住地を有する者

(2) 特定施設入所障害者であって、住所地特例地が市内である者

2 前項第1号の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、事業の対象としない。

(登録事業者の要件)

第60条 この事業のうち条例第5条第10号イ(ア)に規定する事業は、障害者等に関する事業を実施する社会福祉法人、医療法人、社団法人等(以下この章において「社会福祉法人等」という。)に委託して実施するものとする。

2 この事業のうち条例第5条第10号イ(イ)及び(ウ)に規定する登録事業者は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 法第79条の規定により、指定障害福祉サービス事業者として都道府県知事から指定を受けたもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が事業を適正に行うことができると認めたもの

3 この事業を実施する社会福祉法人等は、法人格を有しているものに限る。

(事業費用の支払等)

第61条 市長は、条例第5条第10号イ(ア)で規定するコミュニティケア事業(以下「コミュニティケア事業」という。)については、登録事業者に対し、事業に要した費用について支払い、条例第5条第10号イ(イ)及び(ウ)に規定するデイサービス事業及び小規模作業所事業については、障害者等が登録事業者から当該事業を受けたときは、登録事業者に別表第4に定める事業に要した費用から、条例第6条に規定する負担額を除いた額を支払うものとする。

2 前項に規定する負担額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(実績報告等)

第62条 登録事業者は、委託業務完了後、速やかに事業の実施状況を市長に報告するものとする。

第12章 訪問入浴サービス事業

(事業の目的)

第63条 居宅において入浴の困難な障害者等に対し、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため訪問入浴サービス(以下この章において「事業」という。)を実施する。

(対象者)

第64条 この事業の対象者は、市内に居住地を有する在宅の身体障害者及び身体障害児であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、身体障害児にあっては、成人と同様の体格であって、ホームヘルプサービス等他の施策を利用しての入浴が困難な場合について、当該事業の対象とする。

(1) 独力又は家族及び家族以外で実質的に介護をする者(以下「介護者」という。)のみの介護では、入浴できないこと。

(2) 医師から入浴することの許可を受けていること。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級に該当すること。

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護認定及び要支援認定と判定された者でないこと。

(事業の内容)

第65条 事業の内容は、障害者等の居宅を訪問し、浴槽を提供する方法による入浴の介護を行うものとする。

(利用の申請)

第66条 この事業を利用しようとする者又は介護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)及び身体障害者訪問入浴サービス事業利用意見書(様式第23号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(登録事業者の要件)

第67条 この事業を実施する登録事業者の要件は、岐阜県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第77号)第47条に規定する人員に関する基準を満たしている指定訪問入浴介護事業者とする。

(事業費用の支払等)

第68条 市長は、申請者が登録事業者から当該事業を受けたときは、登録事業者に対し、事業に要した費用について、介護保険法第41条第4項の規定に基づき支払うものとする。

2 市長は、条例第6条の規定により利用者の負担額を減額したときは、その額を登録事業者に支払うものとする。

3 前項に規定する負担額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

第13章 日中一時支援事業

(事業の目的)

第69条 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を提供するため、日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)を実施する。

(対象者)

第70条 事業の対象者は、市内に居住地を有する在宅の者であって、日中において監護するものがいないため、一時的に見守り等の支援が必要を認められた障害者等とする。

(事業の内容)

第71条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日中、障害福祉サービス事業所等において、障害者等に活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練、その他市長が必要と認めた支援を行うものとする。

(2) 市長の判断により、送迎サービスやその他適切な支援を行うものとする。

(3) 当該事業を利用している時間は、ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービス等は利用することができないものとする。

(登録事業者の要件)

第72条 事業を実施する登録事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第79条の規定により、指定障害福祉サービス事業者として都道府県知事から指定を受けたもの

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が事業を適正に行うことができると認めたもの

(事業費の支払等)

第73条 市長は、障害者等が登録事業者から当該事業を受けたときは、登録事業者に対し、別表第4で定める事業に要した費用から条例第6条に規定する負担額を除いた額を支払うものとする。

2 前項に規定する負担額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

第14章 福祉ホーム利用支援事業

(事業の目的)

第74条 現に住居を求めている障害者等につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者等の地域生活を支援する。

(対象者)

第75条 家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者であって、市内に住所を有する者、又は住所地特例地が市内である者。ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者及び18歳未満の者を除く。

(事業の内容)

第76条 前条に掲げる対象者に、低額な料金で居室その他設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与し、福祉ホームに要する費用の一部を給付するものとする。

(登録事業所の要件)

第77条 登録事業者は、岐阜県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第89号)の基準を満たしている事業所とする。

(事業費用の支払等)

第78条 市長は、害者等が登録事業所に入所したときは、登録事業所に対し、入所者1人あたり月額28,000円を支払うものとする。ただし、月の途中で入所又は退去した場合は、利用日数に日額920円を乗じた額とする。

第15章 雑則

(様式の変更)

第79条 事務の簡素化、効率化等に資する場合は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第80条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(規則及び要綱の廃止)

2 山県市障害者相談支援事業施行規則(平成18年山県市規則第51号)、山県市障害者意思疎通支援事業施行規則(平成18年山県市規則第52号)、山県市障害者日常生活用具給付事業施行規則(平成18年山県市規則第53号)、山県市手話奉仕員養成研修事業施行規則(平成27年山県市規則第19号)、山県市障害者移動支援事業施行規則(平成18年山県市規則第54号)、山県市障害者地域活動支援センター事業施行規則(平成18年山県市規則第55号)、山県市身体障害者訪問入浴サービス事業施行規則(平成18年山県市規則第56号)、山県市障害者日中一時支援事業施行規則(平成18年山県市規則第57号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、山県市障害者相談支援事業施行規則、山県市障害者意思疎通支援事業施行規則、山県市障害者日常生活用具給付事業施行規則、山県市手話奉仕員養成研修事業施行規則、山県市障害者移動支援事業施行規則、山県市障害者地域活動支援センター事業施行規則、山県市身体障害者訪問入浴サービス事業施行規則、山県市障害者日中一時支援事業施行規則の規定によりなされた行為、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月29日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日規則第41号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第39条関係)

手話通訳者等の派遣に要する費用

派遣種別等

派遣形態

種類

区分

単位

金額

備考

手話通訳者

個人的支援

通訳費

1時間以内


2,100円


1時間を超えたとき


以降30分ごとに1,050円を加える。


交通費


派遣先住所地と手話通訳者の住所地の往復キロ数×37円とし、高速料金等は対象外とする。


講演会等

通訳費(交通費含む。)

回・人

5,000円


要約筆記者


筆記費

1時間以内


2,100円


1時間を超えたとき


以降30分ごとに1,050円を加える。


交通費


派遣先住所地と手話通訳者の住所地の往復キロ数×37円とし、高速料金等は対象外とする。


事務費

1人目

回・人

1,500円


2人目以降

回・人

400円


備考

1 手話通訳費の1時間を超えたときの30分単位の取扱いについては、30分未満は30分とする。

2 事務費については、事業者からの請求により支払うことができるものとする。

別表第2(第41条関係)

種目


対象者

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

18歳以上であって、下肢又は体幹機能障害2級以上の者

原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000

特殊マット

原則として3歳以上であって、下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は療育手帳の交付を受けている者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600

特殊尿器

原則として学齢児以上であって、下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000

入浴担架

原則として3歳以上であって、下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に介護を要する者に限る)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400

体位変換器

原則として学齢児以上であって、下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)

介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000

移動用リフト

原則として3歳以上であって、下肢又は体幹機能障害2級以上の者

介護者が障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く

4年

159,000

訓練いす(児のみ)

原則として3歳以上の児童であって、下肢又は体幹機能障害2級以上の者

原則として付属のテーブルをつけるものとする

5年

33,100

訓練用ベッド(児のみ)

原則として学齢児以上の児童であって、下肢又は体幹機能障害2級以上の者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

原則として3歳以上であって、下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は、介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

8年

90,000

便器

原則として学齢児以上であって、下肢又は体幹機能障害2級以上の者

障害者(児)が容易に使用し得るもの(児童にあっては手すり付きのものに限る)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

8年

手すり有

9,850

手すり無

4,450

T字状・棒状のつえ

18歳以上であって、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

歩行時に身体を支え、安定させるために用いられるもの(夜光材付とした場合は410円(全面夜光剤付とした場合は、1,200円)増しとすること。価格は1本当たりのものであること。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとすること)

3年

木材

2,200

軽金属

3,000

移動・移乗支援用具

原則として3歳以上であって、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

8年

60,000

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者であって頻繁に転倒する障害者(児)

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

オーダーメイド

3年

15,200

レディーメイド

12,160

オーダーメイド(プラスチック)

36,750

レディーメイド(プラスチック)

29,400

療育手帳又は精神障害者手帳を所持し、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

3年

12,160

特殊便器

原則として学齢児以上であって、上肢機能障害2級以上の者

障害者(児)が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

8年

151,200

火災警報器

障害種別に関わらず、火災発生の感知及び非難が著しく困難な者(単身世帯、及びこれに準ずる世帯に限る)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500

自動消火器

障害種別に関わらず、火災発生の感知及び非難が著しく困難な者(単身世帯、及びこれに準ずる世帯に限る)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火しうるもの

8年

28,700

電磁調理器

18歳以上であって、視覚障害2級以上の者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)

障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

原則として学齢児以上であって、視覚障害2級以上の者

障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

18歳以上であって、聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400

在宅療養等支援用具

透析液加温器

原則として3歳以上であって、じん臓機能障害3級以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500

ネブライザー(吸入器)

原則として学齢児以上であって、呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

36,000

電気式たん吸引器

原則として学齢児以上であって、呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

56,400

酸素ボンベ運搬車

18歳以上であって、呼吸機能障害を有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000

パルスオキシメーター

呼吸器機能障害及び心臓機能障害児・者であって、呼吸管理上必要を認められるもの

血中酸素濃度を簡便に計測でき、在宅での適正な健康管理を援助できるもの

5年

46,000

盲人用体温計(音声式)

原則として学齢児以上であって、視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

9,000

盲人用体重計

原則として学齢児以上であって、視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

18,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

原則として学齢児以上の音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有するもの

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

98,800

情報・通信支援用具(コンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト)

パーソナルコンピュータ又はタブレットの入力操作が困難な身体障害者

パーソナルコンピュータ用特殊入力装置(パーソナルコンピュータ等の入力操作が補助でき、障害者が容易に使用し得るもの)

5年

100,000

視覚障害者でパーソナルコンピュータのディスプレイ装置による表示を確認することが困難な者

音声化ソフト(パーソナルコンピュータのディスプレイに表示される文字を音声に変換し音声装置に出力できるもの)

視覚障害者用ソフト(音声ガイド、文字拡大機能等視覚障害者の利用に配慮したもの)

点字処理システム(パーソナルコンピュータへの点字による文字入力をキーボードから入力できるもの)

スキャナ装置(文字、画像等を読み取り、文字を認識するソフト、画像を拡大するソフト等に情報を出力できるもの)

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500

点字器

視覚障害を有する障害者(児)

触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つために、点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの(価格には点筆を含む)

7年

標準型

10,400

5年

携帯用

7,200

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(原則として、本人が就労若しくは就学しているか又は、就労が見込まれる者に限る)

障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

原則として学齢児以上であって、視覚障害2級以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

6年

録音再生用

85,000

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

再生用

35,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

原則として学齢児以上であって、視覚障害2級以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

99,800

視覚障害者用拡大読書器

原則として学齢児以上であって、視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000

盲人用時計

原則として学齢児以上であって視覚障害2級以上の者(音声時計は手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なものを原則とする)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

触読用

10,300

音声用

13,300

聴覚障害者用通信装置

原則として学齢児以上であって、聴覚障害又は発声発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

88,900

人工喉頭

喉頭摘出による音声機能障害を有する者

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。気管カニューレ付とした場合は、3,100円増しとすること

4年

笛式

5,000

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

電動式

70,100

福祉電話(貸与)

聴覚障害者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

貸与

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、電話では意思疎通困難であり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

貸与

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

岐阜県図書館、視覚障害者生活情報センターぎふ等に設置

点字図書

主に情報の入手を点字によって行っている視覚障害者(児)

点字により作成された図書。点字図書価格から一般図書の購入価格相当額を控除した額を支給

排泄管理支援用具

ストマ装具(消化器系)

ぼうこう又は直腸機能障害であって、ストマを造設している者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋等(ラテックス製又はプラスチックフィルム製)及び付属品とする

※付属品:皮膚保護剤ペースト/パテ、皮膚保護剤パウダー、皮膚保護剤ウエハー、コンベックス・インサート、フィルムドレッシング剤・テープ剤、皮膚被膜剤(スキンバリア)、粘着剥離剤(リムーバー)、皮膚洗浄剤、ガーゼ・脱脂綿、消臭剤(粉末、錠剤、液体、シート等)、潤滑剤、凝固剤、ストマ用ベルト、ストマレッグバッグ(レッグバッグベルト含む)、ナイトドレーナージバッグ、ストマ袋カバー、ストマ用ハサミ・フランジカッター、ストマ用腹帯・サラシ・オストミーパンツ、入浴補助用具、浣腸用具

直腸機能障害 2ヶ月分

ぼうこう機能障害2ヵ月分

17,716

ストマ装具(尿路系)

23,278

紙おむつ等

(ストマ装具使用者は、支給対象外)

※次の何れかの物

ア 紙おむつ

イ 洗腸用具

ウ サラシ、ガーゼ等衛生用品

3歳以上であって、次のいずれかに該当する者

ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等を必要とする医師の意見書がある者

イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、身体障害者更生相談所若しくは指定自立支援医療機関又は保健所の判定により紙おむつ等の用具類を必要とする者

紙おむつ 2ヵ月分

24,000

サラシ・ガーゼ・脱脂綿 2ヵ月分

24,000

洗腸装具

6ヶ月

12,000

収尿器

脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、必要とする者

採尿器と蓄尿袋で構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの(ラテックス製又はゴム製)

1年

普通型

(男)7,700

簡易型

(男)5,700

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

普通型

(女)8,500

ポリエチレン製の採尿袋導入ゴム管付

簡易型

(女)5,900

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

原則として学齢児以上であって、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の児・者)

障害児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもので、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号に掲げるもののほか、住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

200,000

(原則1回を限度とする)

備考

情報・通信支援用具については、年度内の分割給付を可能とする。耐用年数については、それぞれの用具の給付決定日から5年とする。

別表第3(第41条関係)

種目


対象者

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引できるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。その他、住宅改修を伴うものは除く

4年

159,000

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は、介助者が容易に使用し得るもの。

8年

90,000

便器

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの

8年

手すり有

9,850

手すり無

4,450

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

8年

60,000

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

8年

151,200

自動消火器

火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火しうるもの

8年

28,700

在宅療養等支援用具

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

36,000

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

56,400

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもので、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号に掲げるもののほか、住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

200,000

(原則1回を限度とする)

別表第4(第57条、第61条、第73条関係)

1 移動支援事業に要する費用

形態

区分

金額

備考

身体介護を伴う場合

30分未満

2,300円


30分以上1時間未満

4,000円


1時間以上

5,800円

以降30分増すごとに820円を加える。


身体介護を伴わない場合

30分未満

800円


30分以上1時間未満

1,500円


1時間以上

2,250円

以降30分増すごとに750円を加える。


備考

(1) 同時に2人の従業者が1人の利用者に対して行ったときは、それぞれの従業者につき所定の金額を算定する。

(2) 夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間)に行った場合、1回につき100分の25に相当する金額を加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間)に行った場合、1回につき100分の50に相当する金額を加算する。

(3) 上記加算時間の取扱については、支援の開始時間を起点として加算する。ただし、1時間以上の区分の以降30分増すごとの加算時間の取扱については、30分増すごとの始めの時間を起点として加算する。

(4) 10円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

2 地域活動支援センター事業に要する費用

種類

障害の単独・併設の別

施設の種別

認定区分

1日の金額

入浴利用金額

備考

デイサービス事業

単独


1・2

6,390円

500円


3以上

6,960円

併設


1~6

4,910円

小規模作業所事業


精神障害者に係る施設


2,800円

無し


その他施設


3,000円

3 日中一時支援事業に要する費用

区分

単位

金額

備考

4時間未満

1,770円


4~6時間未満

3,550円


6時間以上

5,320円


送迎加算

片道

500円


備考

(1) 福祉事務所長が認める強度の行動障害者を支援した場合は、1回につき100分の50に相当する金額を加算する。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

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山県市障害者地域生活支援事業の実施に関する条例施行規則

平成28年7月8日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年7月8日 規則第25号
平成30年3月29日 規則第13号
令和4年3月22日 規則第7号
令和4年3月24日 規則第12号
令和4年12月7日 規則第41号