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年金を受給すると、国保の保険税の納付方法は年金天引きに変わるのですか

記事ID:0003750 更新日:2023年4月1日更新

答え

 次の年金天引きの対象者は、自動的に世帯主の年金から天引きされます。(変更手続きは不要です)

年金天引きの対象者

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者(擬制世帯主を除く。)
  2. 世帯内の国保の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
    ※世帯主が年度内に75歳になる場合を除く。
  3. 世帯主の受給されている年金が年額18万円以上の人。
  4. 介護保険が年金天引きされている人で、1回あたりの介護保険料と国民健康保険税額の合計額が1回あたりの年金受給額の2分の1以下の人

対象外

 上記を除いて、次に当てはまる場合は納付書または口座振替による納付方法となります。

  • 世帯主が、会社の健康保険や共済組合の加入者である場合
  • 世帯主が、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合(年度内に75歳になる人も含む。)

年金天引きをやめたいとき

  国民健康保険税納付方法変更申出書 [Wordファイル/13KB]の提出が必要です。

 ただし、過去2年間の国民健康保険税を滞納なく納付していることと、今後の国民健康保険税を口座振替により納付することが要件となります。

 ※申請後、年金からの天引きの中止手続きが完了するまでに3~4カ月かかります。

 

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