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ごみはお住まいの市町のルールで出しましょう

記事ID:0057120 更新日:2026年9月11日更新

他市町のごみステーションへの排出はおやめください

ごみは、お住まいの市町のルールに従い、決められた日時・場所へ出してください。
他市町のごみステーションへの排出は、地域住民の迷惑となります。また、ごみ収集やステーション管理に支障をきたす原因となりますのでやめてください。

ごみはお住いの市町で出しましょう(チラシ) [PDFファイル/363KB]

岐阜地域広域圏協議会(岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町の6市3町)<外部リンク>では、ごみの適正処理に連携して取り組んでいます。
また、令和8年10月1日から岐阜市でごみ処理有料化が開始されることにより、圏域の全市町がそれぞれの市町の指定ごみ袋で排出することになります。ごみは、お住まいの市町の指定ごみ袋を使用し、お住まいの市町のごみステーションに出してください。​

山県市のごみ出しのルール

  • 必ず、山県市指定ごみ袋を使用してください。
  • 地域で決められたごみステーションに出してください。
  • ごみステーションを管理する地域のルールに従ってください。
  • ごみステーションの管理は使用者で実施していただきます。使用する皆さんが気持ちよく使えるよう清潔を保ってください。

ごみ出しルールが守られていないゴミは収集しません。

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環境カレンダー(ごみ出し日程表)

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