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住民税課税層における食費・居住費の特例減額措置が認められる要件について

記事ID:0001432 更新日:2019年10月16日更新

利用者負担段階第4段階の人で軽減が認められる特例について

本人または世帯員(同一世帯に属していない配偶者を含む。)が市民税を課税されている第4段階の人であっても、以下のすべての要件に該当する人については、市に申請することで、特例的に補足給付が支給されます。

特例減額措置の要件(すべてを満たすことが必要)

  1. その属する世帯の構成員の数が2人以上であること。(同一世帯に属していない配偶者も同一世帯とみなす)
  2. 世帯員が、介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食事・居住費を負担していること。
  3. 世帯全員の年間収入から施設の利用者負担(1割(2割)の利用者負担、食事、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下となること。
    • 世帯:施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算
    • 収入:公的年金などの収入金額+合計所得金額
  4. 世帯の現金、預貯金などの額が450万円以下であること。
     預貯金:有価証券、債権なども含む。
  5. 世帯全員がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。
  7. 国民健康保険税を滞納していないこと。(世帯員の中で64歳以下の国保に加入の人)

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