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介護保険負担限度額認定

記事ID:0044449 更新日:2024年10月15日更新

介護保険負担限度額認定

 要件を満たす低所得の要介護者(要支援者)が介護保険施設やショートステイを利用した場合、食費・居住費(滞在費)の自己負担額の軽減を行います(要申請)。

軽減の対象となる施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※地域密着型含む
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • ショートステイ(短期入所生活者介護・短期入所療養介護)

軽減の対象外

  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 有料老人ホーム
  • グループホーム
  • 小規模多機能型居宅介護 など

対象者

次の要件のすべてを満たす人

  • 本人同一世帯全員が住民税非課税であること
  • 配偶者が住民税非課税であること(別世帯や事実婚の人も含む
  • 預貯金などの資産の合計が、次の段階の応じた基準額以下であること
対象者の要件
利用者負担段階 所得要件 預貯金など合計額(基準額)
単身 夫婦
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
1,000万円以下 2,000万円以下
第2段階 市民税
非課税世帯
年金収入金額など※
80万円以下
650万円以下 1,650万円以下
第3段階(1) 年金収入金額など※
80万円超え120万円以下
550万円以下 1,550万円以下
第3段階(2) 年金収入金額など※
120万円超え
500万円以下 1,500万円以下
第4段階
(非該当)
上記に該当しない人
(本人が市民税課税者、世帯に課税者がいる人、預貯金など合計額が基準額を超過する人)

※1年金収入金額など=公的年金など収入金額(非課税年金※2含む)+その他の合計所得金額※3
※2非課税年金:寡婦年金・遺族年金・障害年金など
※3その他の合計所得金額=合計所得金額-公的年金等に係る雑所得金額(マイナスの場合は0円)

  • 第2号被保険者(40~64歳)の基準額は段階に関わらず、配偶者なし1,000万円(配偶者あり2,000万円)以下となります。
  • 生活保護受給者は預貯金などの要件がありません。
  • 申請月が4月から7月の場合には、前年度の課税状況で判定します。
  • 申請月が8月から翌年3月の場合には、当年度の課税状況で判定します。
  • 社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度事業も対象となる場合があります。
    (事業を実施していない社会福祉法人などもあります。)

施設に入所した場合の利用者負担

 サービス費用の利用者負担分のほかに、居住費など・食費・日常生活費が利用者負担となります。
 低所得の人は、申請により所得に応じた負担限度額まで支払い、超過分は介護保険から給付されます。

負担限度額(1日あたり)
利用者
負担段階
居住費(滞在費) 食費
多床室 従来型個室
(特養・短期入所)
従来型個室
(老健・
(医療院)
ユニット型
個室的多床室
ユニット型個室 施設入所 短期入所
第1段階 0円 380円 550円 550円 880円 300円 300円
第2段階 430円 480円 550円 550円 880円 390円 600円
第3段階(1) 430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円 650円 1,000円
第3段階(2) 430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円 1,360円 1,300円
第4段階 対象外(施設が設定する額/基準費用額を参照)
基準費用額
(目安)
437円
※915円
1,231円 1,728円 1,728円 2,066円 1,445円 1,445円
  • 基準費用額は、対象外の人の標準的な費用の目安です。居住費と食費の実際の費用は、施設との契約により決まります。
    ※介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護の多床室の基準費用額のみ

  • 介護保険料の滞納により給付制限を受けている場合は、軽減対象外です。

負担限度額認定証の有効期間

毎年8月1日から翌年7月31日まで

  • 自動更新は行いませんので、必要に応じて毎年申請してください。
  • 新規認定の有効期間の開始は、原則、申請月の1日です。
    申請月より前にさかのぼることはできません
    申請書と確認書類がすべて揃い、内容に不備が無いことを確認したの月(受理した月)の1日から開始となります。

申請

申請方法

窓口か郵送で申請してください。

  1. 窓口(山県市役所健康介護課)
  2. 郵送
    郵便番号 501-2192
    岐阜県山県市高木1000番地1
    山県市役所 健康介護課 介護係
  • 申請書と確認書類に不備があると、受理できませんので注意してください。
  • 郵送で申請する場合、受理日は健康介護課に書類が到達した日になります。
    月末近くの申請の場合、月内に到達できるよう余裕をもって発送してください。
決定通知書と認定証の送付

原則、住民票がある住所地に送付します。
送付先設定している場合は、設定先に送付します。
認定証を受け取られたら、利用している事業所に提示してください。

申請に必要な持ち物

  1. 介護保険被保険者証(写しも可)
  2. マイナンバーの確認ができるもの(ない場合は窓口で相談してください)
  3. 介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/227KB]
    介護保険負担限度額認定申請書 [Wordファイル/87KB]
    介護保険負担限度額認定申請書(記入例) [PDFファイル/309KB]
    ※申請書裏面「同意書」欄に必ず記入してください。
  4. 本人配偶者(別世帯含む)のすべての預貯金などの資産が確認できるもの
    ※下記「預貯金などの範囲」参照のうえ提出してください。
    ※生活保護の人は4.の提出は不要です。
預貯金の確認

本人と配偶者名義のすべての通帳が対象です。

  • 通帳の最初の見開きページ(銀行名、支店名、口座番号、名義が確認できること)
  • 直近2カ月以内の入出金が確認できるページ
    年金振込の通帳の場合、直近1回分の振込を確認できるページ
    (例 申請月が7月の場合、6月分の年金振込があること)
    2カ月前のページがない通帳は古い通帳の写しも必要です。
  • 普通預金以外の定期預金・定期証書・貯蓄預金・出資金もすべて写しが必要です。
預貯金などの範囲
種類 確認方法(提出物)
預貯金(普通・定期) 通帳の写し
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券
(株式・国債・地方債・社債など)
証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって
時価評価額が容易に把握できる貴金属
購入先の銀行などの口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 金銭消費貸借契約書など

※負債(借入金、住宅ローンなど)がある場合には、預貯金などの合計額から負債の額を控除します。

対象外
生命保険、自動車、腕時計・宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財など

注意事項

 不正に受給した場合、すでに受給した支給額と最大2倍の加算金を返還していただきます。
 次のような場合、認定後でもさかのぼって認定対象外となります。

  1. 認定証の発行後、転入や転出などによりさかのぼって世帯員が変更となる場合
  2. 収入の修正申告した場合など、世帯の収入状況が変更となり条件非該当と判断された場合
参考

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