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介護保険負担割合証は、8月1日現在(基準日)の世帯状況と前年度の所得状況をもとに定期的に判定します(有効期間は8月1日から翌年7月31日)。
しかし、住民税の所得更正や世帯員の増減、65歳到達などにより、有効期間の途中で介護保険負担割合が変更される場合があるので、月に一度は必ず負担割合証で介護保険負担割合と適用期間を確認し、請求事務を行ってください。
介護保険の利用者負担割合は、所得更正などにより月を遡って変更される場合があります。この場合、すでに支払われている利用者の自己負担額や介護給付費の差額調整が必要となります。
厚生労働省では、「本来は保険者と被保険者の間で追加給付や過給分の返還請求を行うべきものと考えられる」と示していますが、国民健康保険中央会(以下「国保中央会」という)からは、国民健康保険連合会(以下「国保連合会」という)の審査を経由しない調整は給付実績に調整後の給付額が反映されないことから、次の影響が生じるため、事業者にて過誤再請求を行っていただくよう見解が示されています。
市としましても、正しい給付情報が反映されないことによる影響が、利用者への不利益にもつながるため、国保中央会の見解どおり事業者による過誤再請求を行っていただくことが必要と判断しています。
負担割合変更による、差額調整につきましては、介護給付費の適正化を図り、また利用者に不利益が生じることを防ぐため、事業者にて「利用者との差額調整」と国保連への「介護給付費の過誤再請求」を行ってくださいますようお願いいたします。