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自立支援給付サービス

記事ID:0001458 更新日:2020年3月30日更新

自立支援給付で受けられるサービス

自立支援給付で受けられるサービスは、障がい者が自らサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する制度です。
自己負担額は原則費用の1割ですが、地域生活支援事業とあわせて所得などによる上限額が設定され、それ以上は自己負担金を支払わなくてもよいことになっています。なお、サービスを受けるためには申請が必要です。

区分 種類 内容
介護給付サービス 居宅介護(ホームヘルプ) ヘルパーが訪問して、自宅で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由な人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
同行援護 視覚障がいの人に対して、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性が特に高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活のお世話を行います。
生活介護 施設において、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
訓練等給付サービス 自立生活援助 一定の期間にわたり定期的に利用者の居宅を訪問し必要な助言や医療機関との連絡調整を行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 障がい者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施します。
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型=雇用型・B型=非雇用型)
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
障害児通所給付 児童発達支援 児童発達支援センターその他の施設にて、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由児に対して、医療型児童発達支援センターなどにて、児童発達支援および治療を行います。
放課後等ディサービス 学校教育法に規定する学校に就学している児童に対し、授業終了後または休業日に、児童発達支援センターその他の施設にて生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。
保育所等訪問介護 障がい児が通う保育所などの施設を訪問し、集団生活への適応のための支援などを行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度心身障がい児などの居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施

 申請様式 

(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減免・免除等申変更申請書

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画総相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書 

障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減免・免除等変更申請書

障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減免・免除等申請書

利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書

高額障害福祉サービス等給付費支給申請書