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地域生活支援事業
障がい者などが自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、生活を支援する事業です。
自己負担金は一部を除いて原則1割ですが、自立支援給付サービスと併せて、所得などを考慮して上限額が設定され、それ以上に自己負担金を支払わなくてもよい仕組みになっています。
なお、サービスを受けるためには申請が必要です。
種類 | 内容 |
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意思疎通支援事業 | 意思疎通を図ることに支障のある障がい者などに、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。 (自己負担金はありません) |
申請様式 障害者意思疎通支援事業利用申請書
種類 | 内容 |
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日常生活用具の給付 |
障がい者など日常生活用具(特殊ベッド・ストマなど)を給付します。ただし、介護保険制度により同一種目の給付助成・貸与を受けることができる人は、この制度による助成は受けられません。 |
申請様式 日常生活用具(給付・貸与)申請書
種類 | 内容 |
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相談支援事業 | 障がい者などやその保護者からの相談や必要な情報の提供を行います。 (自己負担金はありません) |
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障がい者などに、外出のための移動を支援します。 |
地域活動支援センター事業 | 障がい者などに、地域の実情に応じ、通いによる創作的活動や生産活動の機会を提供します。
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訪問入浴サービス事業 | 障がい者などの居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴サービスを行います。 |
日中一時支援事業 | 障がい者などの日中の活動の場を確保し、障がい者などの家族の就労や一時的支援を行います。 |
申請様式 地域生活支援事業利用申請書