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緊急通報システム

記事ID:0002253 更新日:2025年4月1日更新

 一人暮らしの高齢者などの自宅に緊急通報装置を設置します。急病や事故などの緊急時に、緊急通報装置のボタンを押すとコールセンターに繋がり、状況に応じて協力員に安否確認の要請や救急車の要請をすることができます。また、日頃の健康相談などもできます。

対象者

(1)65歳以上の一人暮らし高齢者
(2)ねたきり老人を抱える65歳以上の高齢者世帯
(3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級から3級までの人で、一人暮らしの人

装置について

貸与機器は、2種類から選ぶことができます。

●固定型緊急通報機器本体、ペンダント型送信機、火災警報器

固定型緊急通報機器の写真

●携帯型緊急通報機器

携帯型緊急通報機器の写真

※携帯型緊急通報機器には、ペンダント型送信機と火災警報器はつきません。

利用料

●固定型緊急通報機器、ペンダント型送信機、火災警報器

 負担額:無料

●携帯型緊急通報機

 負担額:1,133円/月

 口座振替で毎月引き落とされます。

申請方法 申請手続きは民生委員・児童委員が行いますので、住んでいる地区を担当する民生委員・児童委員に相談してください。
申請に関しての注意事項
  • 緊急時に連絡の繋がる親族が2人必要です。
  • 緊急時の安否確認などに協力できる「協力員」になっていただく人が、近隣で2人必要です。
返却について

以下の状況に該当した場合は、必ず福祉課まで貸与機器の返却をお願いします。

  • 利用者の死亡
  • 利用者の施設入所、長期入院
  • 転居、親族と同居

ご連絡いただきたい事項

 

利用決定後、次のような状況になった場合は必ず福祉課高齢福祉係へ連絡してください。

 
こんなとき・・・
1.利用者の死亡、市外への転居
2.利用者の施設入所、長期入院
3.利用者が家族などと同居となった
4.利用者の住所、電話番号の変更
5.親族緊急連絡先の変更、協力員の変更

上記の1,2,3の事項に該当する場合は、利用辞退届の提出と貸与機器を必ずすべて返却してください。取り外しは自身や親族の人でお願いします。

提出書類様式(A4)

関連ページ 

民生委員・児童委員

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