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緊急通報システム

記事ID:0002253 更新日:2024年7月5日更新

 一人暮らしの高齢者などの自宅に緊急通報装置を設置します。急病や事故などの緊急時に、緊急通報装置のボタンを押すとコールセンターに繋がり、状況に応じて協力員に安否確認の要請や救急車の要請をすることができます。また、日頃の健康相談などもできます。

対象者

(1)65歳以上の一人暮らし高齢者
(2)寝たきり老人を抱える65歳以上の高齢者世帯
(3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級から3級までの人で、一人暮らしの人

利用料 無料(電話料金は利用者の負担になります)
装置について

緊急通報装置本体と首から下げて利用するペンダント、火災警報器を貸与します。

緊急通報装置

申請方法 申請手続きは民生委員・児童委員が行いますので、住んでいる地区の担当の民生委員・児童委員に相談してください。
申請に関しての注意事項

・自宅に固定電話回線がある人のみ申請可能です。
・緊急時に連絡の繋がる親族が2人必要です。
・緊急時の安否確認などに協力できる「協力員」になっていただく人が、近隣で2人必要です。

ご連絡いただきたい事項

利用決定後、次のような状況になった場合は必ず福祉課高齢福祉係へ連絡してください。

 
こんなとき・・・
1.利用者の死亡、市外への転居
2.利用者の施設入所、長期入院
3.利用者が家族などと同居となった
4.利用者の住所、電話番号の変更
5.親族緊急連絡先の変更、協力員の変更

上記の1,2,3の事項に該当する場合は、利用辞退届の提出と装置の返却が必要です。緊急通報装置本体、ペンダント、火災警報器の3点を福祉課高齢福祉係 5番窓口に返却してください。取り外しは自身や親族の人でお願いします。

提出書類様式(A4)

関連ページ 

民生委員・児童委員

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