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更生医療

記事ID:0002522 更新日:2020年3月30日更新

自立支援医療(更生医療)

自立支援医療(更生医療)とは?

更生医療は、一般医療によって治癒(欠損治癒、変形治癒等の不完全治癒)した身体に障がいのある人に対して、その日常生活能力、社会生活能力、職業生活能力を回復させることを目的として行われます。
すなわち更生医療は、臨床症状が消退し永続するようになった「障がいそのもの」を対象とし、疾病を対象とする一般医療とは異なります。

どんな人が対象なの?

更生医療の対象者は、18歳以上の身体障害者手帳を有する人で、医療を行うことにより、身体障害者手帳に記載された身体の機能障害を軽減または改善するなど、確実なる治療効果が期待できるもののみとなります。
一定所得以上の世帯の人は自立支援医療費支給対象外となります。(「重度かつ継続」の該当者を除く)

交付申請の手続きは?

福祉課に申請し、更生医療を必要とすると認められた人に、自立支援医療受給者証が交付されます。
申請には指定自立支援医療機関で記入された更生医療意見書が必要になります。

必要書類

  • 申請書(福祉課の窓口にあります)
  • 申請書医師の意見書(更生医療意見書)
    ※指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師が作成したもの
  • 身体障害者手帳の写し
  • 被保険者証等
  • 受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料
  • 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
  • 個人番号カード・番号通知カード

申請様式  自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書