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物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)について

記事ID:0041820 更新日:2024年3月29日更新

給付金の概要

エネルギー・食料品などの物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税非課税世帯か令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯のうち、低所得者の子育て世帯への加算金として、対象児童1人あたり5万円の給付金を追加で支給します。

物価高騰対応重点支援給付金(10万円)について詳しくはこちらから

給付対象世帯

 令和5年12月1日時点で山県市に住民登録があり、

  1. 山県市物価高騰対策給付金(7万円)
  2. 山県市物価高騰対応重点支援給付金(10万円)

 の支給世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯。

加算対象の児童

  1. 平成17年4月2日以降生まれの児童​
  2. 基準日以降、令和6年5月31日までに出生届を提出された新生児も対象となります。
  3. 別世帯で扶養している児童(親の単身赴任、学校の寮で生活している場合など)も対象となります。

ただし次に該当する児童は対象外です。

  1. 基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない児童。
  2. 施設などに入所している児童。

 

支給額

対象児童一人あたり5万円

申請期間

令和6年4月5日(金曜)~令和6年5月31日(金曜)まで(当日消印有効)

手続方法

原則、申請手続きは不要です。

  1.  山県市物価高騰対策給付金(7万円)の受給世帯
  2.  山県市物価高騰対応重点支援給付金(10万円)の受給世帯

それぞれの給付金の受け取り口座へ振り込みます。
対象となる世帯には「支給通知書」を送付します。

支払通知書送付時期

  1. 山県市物価高騰対策給付金(7万円)の受給世帯の人
    令和6年4月上旬
  2. 山県市物価高騰対応重点支援給付金(10万円)の受給世帯の人
    山県市物価高騰対応重点支援給付金申請後、約1週間

自身での申請が必要な場合

次に該当する世帯は、自身で申請する必要があります。

  • 令和5年度の住民税が未申告の人がみえる世帯
  • 令和5年1月1日時点の住所が山県市ではなく、住民税の課税状況が確認できない人がみえる世帯
  • 別世帯で扶養している児童(親の単身赴任、学校の寮で生活している場合など)がみえる世帯
  • 令和5年1月1日時点では、住民税が課税されている配偶者などに扶養されていたが、令和5年12月1日以前にその配偶者と離婚した世帯
  • 配偶者やその他親族からの暴力(DV)などにより市内に避難しているが、住民票は市外にある世帯

給付金をかたった詐欺に注意してください!

自宅や職場などに、県や市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。