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<申請受付は終了しました>令和6年度 新たな住民税所得割非課税となる世帯への給付金とこども加算給付金

記事ID:0045856 更新日:2024年11月25日更新

概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税所得割非課税となる世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。

 定額減税については税務課ページを確認してください。
 定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付金)はこちらのページを確認してください。

 

新たな住民税所得割非課税となる世帯への給付金

 「令和5年度山県市物価高騰対策給付金(7万円)」か「令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)」の対象ではなかったが、令和6年度新たに住民税所得割非課税となった世帯に対し、支給します。

対象要件

下記の要件をすべて満たす世帯の世帯主が対象です。

  • 令和6年6月3日時点で山県市の住民基本台帳に登録されている世帯
  • 世帯全員が令和6年度個人住民税の所得割額(定額減税前)が非課税である世帯
  • 令和5年度の給付金の支給対象ではなかった世帯
  • 令和5年度の給付金の支給対象であった「世帯主」が世帯内にいない世帯

ただし、次の世帯は今回の給付金の対象となりません。

  • 令和5年度山県市物価高騰対策給付金(7万円)の対象世帯(未申請および辞退した世帯も含む)
  • 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)の対象世帯(未申請および辞退した世帯も含む)
  • 令和6年1月2日以後に日本へ入国し、初めて住民基本台帳に登録された人のみで構成される世帯
  • 租税条約による免除の適用の届出により住民税の免除を受けている者を含む世帯
  • 既に山県市以外の市区町村から同様の趣旨の給付金を受け取っている世帯かその世帯の世帯主を含む世帯、世帯員のみで構成される世帯
  • 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等から扶養を受けている世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の人と離れて暮らしている家族など)

  ※扶養を受けているか分からないときは、両親やこどもなど、家族に確認してください。

 

支給額

1世帯あたり100,000円

手続き方法

 令和6年8月14日付けで、給付対象者に「物価高騰対応重点支援給付金 支給要件確認書」を発送しました。
 確認書が届いた人は、必要事項を記入し、同封してある返信用封筒を使用して返送してください。
 オンラインによる申請も出来ますので、確認書に掲載されている2次元バーコードから申請してください。
  

 

申請期限

<申請受付は終了しました>

令和6年10月31日(木曜) 当日消印有効

こども加算給付金

 新たな住民税所得割非課税世帯への給付金を受けた世帯で、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主に対し加算給付します。

対象要件

以下のすべての要件を満たす児童が加算の対象です。

  • 令和6年度 新たな住民税所得割非課税世帯への給付金を受けた世帯主と令和6年6月3日時点で同一世帯である児童
  • 平成18年4月2日以降に生まれた児童(世帯主を除く)

ただし、以下の児童も対象となる場合があります。

  1. 基準日(令和6年6月3日)以降から申請期限(令和6年10月31日)までに出生届が提出された児童
  2. 学校の寮に入っているなど、単身で住民基本台帳を別に登録している児童
  3. 住民票上、別世帯であるが扶養している児童

   1,2、3に該当する人は申請が必要となりますので、福祉課までお尋ねください。

支給額

対象の児童 一人あたり50,000円

手続き方法

原則、申請は必要ありません。

 対象世帯には「こども加算給付金支給通知書」を送付します。
 

申請期限

 令和6年10月31日(木曜) 当日消印有効

その他

本給付金は

・「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。また、差押えの対象にもなりません。

・「生活保護法による保護の実施要領について」の「当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」に該当するため、収入認定されません。

注意事項

給付金事業をかたった詐欺に注意してください!
 都道府県・区市町村から給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:03-3711-1140)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
​ また、内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは内閣府ウェブサイトを確認してください。

内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください<外部リンク>

また、内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは内閣府ウェブサイトをご覧ください。

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