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令和6年度 個人市・県民税(住民税)における定額減税について

記事ID:0042921 更新日:2024年7月10日更新

定額減税の概要

令和6年度の個人市・県民税(住民税)から定額による減税を実施します

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人市・県民税(住民税)から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。

定額減税の対象者

 令和6年度の個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の人が対象となります。ただし、均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
 また、定額減税額は所得割額から減税します。(均等割額からは減税しません)

 均等割・所得割について 市・県民税・森林環境税の概要

定額減税額について

 定額減税の額は次の金額の合計額です。合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

  • 納税者本人:1万円
  • 控除対象配偶者や扶養親族(国外居住者除く):1人につき1万円 (令和5年中所得、6年度課税に係る)
計算例
控除対象配偶者と扶養親族2人の場合
定額減税額=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)=4万円

《控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について》

 令和5年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の定額減税の算定対象になりませんが、令和7年度の市・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が所得割額から控除されます。

定額減税の実施方法

 定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
 年度途中に税額変更が生じる場合や徴収方法が変更した場合(退職により給与特別徴収から普通徴収に変更など)は変更後の徴収方法における減税の実施方法が次とは異なります。
 また、年度途中に新たに課税される場合や、複数の方法で納付する場合(普通徴収と年金特別徴収で納付など)も減税の実施方法は次とは異なります。

給与特別徴収(住民税が給与から天引きされる人)

 減税額などは、勤務先から渡される「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」に記載されています。(電子通知の場合は、様式が異なります)

 通知書の摘要欄に記載しています。記載がない場合は定額減税の対象外です。

給与特徴

記載イメージ

(摘要)

定額減税額※1​ 市民税 ○○円 県民税 ○○円 定額減税控除不足額※2​ ○○円

(注)「扶養等」欄は扶養控除、扶養親族(配偶者含む)の障害者控除及び同居加算分の合計です。

※1 定額減税額=減税された金額      ※2 定額減税控除不足額=所得割額から引ききれなかった金額

《減税後の納付方法》

 定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月に分割して給与天引きします。(100円未満の端数については最初の月で徴収します。)

給与特徴

(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
(注)「均等割のみの人」や「前年合計所得金額が1,805万円を超える人」など定額減税の対象外となる納税義務者は、従来どおり6月分から徴収します。

普通徴収(自分で納付する人)

 事業所得者など、市・県民税を自分で納付する人の減税額などは、住所に郵送される「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書(普通徴収・年金特別徴収分)」に記載されています。

 下段余白に記載しています。記載がない場合は定額減税の対象外です。

普通徴収​         

市民税定額減税額※1  ○○円 県民税定額減税額※1 ○○円 定額減税控除不足額※2​ ○○円

 ※1 定額減税額=減税された金額      ※2 定額減税控除不足額=所得割額から引ききれなかった金額

口座振替用通知の人は左余白に記載しています。記載がない場合は定額減税の対象外です。

減税額表示普通徴収(口座振替用)

※1 定額減税額=減税された金額      ※2 定額減税控除不足額=所得割額から引ききれなかった金額

《減税後の納付方法》

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収

  • 口座振替で全期前納(1~4期分を1期分の納期限に一括で引落し)納付している人のうち、第1期分に金額がある人は全期前納となりますが、定額減税適用により第1期分が「0円」になり、第2期から納付額がある場合、期別扱い(各期の納期限ごとに引落し)となります。

年金特別徴収(年金から住民税が天引きされる人)

 令和6年度の市・県民税をすべて年金天引きで納付する人の減税額などは、住所に郵送される「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 公的年金からの特別徴収(継続)税額決定通知書」に記載されています。

 通知書の左余白に記載しています。記載がない場合は定額減税の対象外です。

減税額表示年金特徴

 ※1 定額減税額=減税された金額      ※2 定額減税控除不足額=所得割額から引ききれなかった金額

《減税後の納付方法》

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金特徴

その他注意事項

各制度の算定基礎となる所得割額への影響について

 次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響はありません。

  1. 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  2. 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

 前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の定額減税の算定対象になりませんが、令和7年度の住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減額されます。

定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付金)

 定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。定額減税額が所得割額を上回っており減税しきれない額が見込まれる場合は、別途給付金(調整給付金)が支給されます。

 調整給付金については定額減税しきれないと見込まれる人への給付金を確認して下さい。

 給付金について 内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」<外部リンク>

関連リンク

住民税の定額減税について 総務省「個人住民税における定額減税について」<外部リンク>
所得税の定額減税(給与支払者、給与所得者向け)について 国税庁「定額減税特設サイト」<外部リンク>