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屋外広告物

記事ID:0001745 更新日:2022年9月6日更新

 市は、屋外広告物法、岐阜県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の規制を行っています。

屋外広告物とは

 屋外で公衆に対して情報を表示するもので、いわゆる「看板」です。
次の条件をすべて満たすものが屋外広告物であり、その内容が営利目的の広告かどうかは問いません。

  1. 常時または一定の期間継続して表示されるものであること
  2. 屋外で表示されるものであること
  3. 公衆に表示されるものであること
  4. 看板、立て看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出や表示されたもの、これに類するものであること

禁止広告物(設置してはいけない広告物)

  • 著しく汚染、変色、塗料などがはく離したもの
  • 著しく破損、老朽したもの
  • 倒壊、落下のおそれがあるもの
  • 信号機、道路標識などに類似するもの、これらの効用を妨げるようなもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

禁止物件(広告物をはったり取り付けたりすることができない物件)

  • 橋、トンネル、高架構造、安全地帯、分離帯
  • 街路樹、路傍樹、道路上にあるアーケード
  • 信号機、その付属施設、道路標識、道路上のさく
  • 消火栓、火災報知器
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔、公衆便所
  • 送電塔、送受信塔、照明塔
  • 煙突、ガスタンク、水道タンク

はり紙、はり札など、広告旗もしくは立て看板などが掲出できない物件

  • 電柱、街燈(がいとう)柱

禁止地域(原則広告物を設置できない地域)

  • 東深瀬白山神社拝殿の周囲50メートルの範囲
  • 信号機の設置されている交差点
  • 信号機の有無に関係なく、一般国道または県道で構成される交差点
  • 東海環状自動車道の両側500メートル未満の範囲(用途地域が定められている区域を除く)

屋外広告物の申請手続き

 屋外広告物を設置する場合は、岐阜県屋外広告物条例に基づき、必ず許可を受けてから広告を設置してください。

申請手続き

 屋外広告物の許可を申請する場合は、次の書類を提出し、必ず許可を受けてから着工してください。申請書様式はページ最下部からダウンロードできます。

  • 屋外広告物許可申請書(正副2通)
  • 位置図(野立広告については、道路からの距離を明示すること)
  • 形状、寸法、構造に関する仕様書
  • 構造図
  • 彩色広告面模写図
  • 建築物を利用する広告物にあたっては、建築物の構造図、立面図

関連する手続き

  • 広告物の高さが4メートルを超える場合は、建築基準法による工作物建築確認申請の手続きをしてください。
    工作物建築確認申請の手続き<外部リンク>
  • 広告物を道路上(上空を含む)に掲出する場合は、道路法による道路占用の手続きをしてください。
    道路占用の手続き

許可期間の更新手続き

 許可期間を更新する場合は、期間満了日の30日前までに次の書類を提出してください。申請書様式はページ最下部からダウンロードできます。

  • 屋外広告物許可期間更新申請書(正副2部)
  • 更新する広告物などの現状のわかるカラー写真
  • 屋外広告物自己点検報告書(更新申請前30日以内に点検をおこなったもの)

屋外広告物を改造・移転する場合

 許可を受けて掲出した広告物を改造、移転しようとするときは、次の書類を提出し、必ず事前の許可を受けてください。申請書様式はページ最下部からダウンロードできます。

  • 屋外広告物変更許可申請書(正副2通)
  • 屋外広告物許可申請書に添えた書類のうち変更を要する書類

撤去した場合

 屋外広告物改修(移転・除却)届を提出してください。

申請者、管理者の住所・氏名を変更した場合

 屋外広告物申請者(管理者)変更届を提出してください。

許可等手数料

 屋外広告物の許可申請、許可期間更新申請、変更許可申請する際は、山県市手数料条例に基づき、屋外広告物審査手数料が必要です。金額は種類、面積などにより異なります。

関連ページ

屋外広告物の申請書様式