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屋外広告物
市は、屋外広告物法、岐阜県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の規制を行っています。
屋外広告物とは
屋外で公衆に対して情報を表示するもので、いわゆる「看板」です。
次の条件をすべて満たすものが屋外広告物であり、その内容が営利目的の広告かどうかは問いません。
- 常時または一定の期間継続して表示されるものであること
- 屋外で表示されるものであること
- 公衆に表示されるものであること
- 看板、立て看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出や表示されたもの、これに類するものであること
禁止広告物(設置してはいけない広告物)
- 著しく汚染、変色、塗料などがはく離したもの
- 著しく破損、老朽したもの
- 倒壊、落下のおそれがあるもの
- 信号機、道路標識などに類似するもの、これらの効用を妨げるようなもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
禁止物件(広告物をはったり取り付けたりすることができない物件)
- 橋、トンネル、高架構造、安全地帯、分離帯
- 街路樹、路傍樹、道路上にあるアーケード
- 信号機、その付属施設、道路標識、道路上のさく
- 消火栓、火災報知器
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔、公衆便所
- 送電塔、送受信塔、照明塔
- 煙突、ガスタンク、水道タンク
はり紙、はり札など、広告旗もしくは立て看板などが掲出できない物件
- 電柱、街燈(がいとう)柱
禁止地域(原則広告物を設置できない地域)
- 東深瀬白山神社拝殿の周囲50メートルの範囲
- 信号機の設置されている交差点
- 信号機の有無に関係なく、一般国道または県道で構成される交差点
- 東海環状自動車道の両側500メートル未満の範囲(用途地域が定められている区域を除く)
屋外広告物の申請手続き
屋外広告物を設置する場合は、岐阜県屋外広告物条例に基づき、必ず許可を受けてから広告を設置してください。
申請手続き
屋外広告物の許可を申請する場合は、次の書類を提出し、必ず許可を受けてから着工してください。申請書様式はページ最下部からダウンロードできます。
- 屋外広告物許可申請書(正副2通)
- 位置図(野立広告については、道路からの距離を明示すること)
- 形状、寸法、構造に関する仕様書
- 構造図
- 彩色広告面模写図
- 建築物を利用する広告物にあたっては、建築物の構造図、立面図
関連する手続き
- 広告物の高さが4メートルを超える場合は、建築基準法による工作物建築確認申請の手続きをしてください。
工作物建築確認申請の手続き<外部リンク> - 広告物を道路上(上空を含む)に掲出する場合は、道路法による道路占用の手続きをしてください。
道路占用の手続き
許可期間の更新手続き
許可期間を更新する場合は、期間満了日の30日前までに次の書類を提出してください。申請書様式はページ最下部からダウンロードできます。
- 屋外広告物許可期間更新申請書(正副2部)
- 更新する広告物などの現状のわかるカラー写真
- 屋外広告物自己点検報告書(更新申請前30日以内に点検をおこなったもの)
屋外広告物を改造・移転する場合
許可を受けて掲出した広告物を改造、移転しようとするときは、次の書類を提出し、必ず事前の許可を受けてください。申請書様式はページ最下部からダウンロードできます。
- 屋外広告物変更許可申請書(正副2通)
- 屋外広告物許可申請書に添えた書類のうち変更を要する書類
撤去した場合
屋外広告物改修(移転・除却)届を提出してください。
申請者、管理者の住所・氏名を変更した場合
屋外広告物申請者(管理者)変更届を提出してください。
許可等手数料
屋外広告物の許可申請、許可期間更新申請、変更許可申請する際は、山県市手数料条例に基づき、屋外広告物審査手数料が必要です。金額は種類、面積などにより異なります。