ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

子どもの権利条約について

記事ID:0053136 更新日:2026年3月9日更新

「子どもの権利条約」を知っていますか?

「子どもの権利条約」とは

「子どもの権利条約」は、こどもたちが元気で幸せに暮らせるように世界中で決めた約束です。

「子どもの権利条約」4つの原則

「子どもの権利条約」第1条から第42条に、具体的なこどもの権利が書かれています。基本的な考え方として4つの原則があります。

①差別の禁止
  すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

②子どもの最善の利益
  子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

③生命、生存及び発達に対する権利
  すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

④子どもの意思の尊重
  子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

子どもの権利条約について詳しく知りたい人は・・・

山県市のこどもの権利を守るための取り組み

山県市こども計画

みんなでつくる「山県市こどもまんなか社会」
 すべてのこどもが健やかに成長できる日本一子育てしやすい市を目指す基本理念を継承しつつ、「子育ち応援」のまちづくりを推進していくため、こどもが個人として尊重され、地域全体でこどもや子育て家庭への理解を深め支援し、安全で安心して子育てができる環境を整えるとともに、全てのこどもや若者が心豊かに育ち、併せて保護者が喜びや生きがいを感じながら子育てができ、全ての人がこどもと一緒に元気になれるまち「こどもまんなか社会」の実現を目指すため「山県市こども計画」を策定しました。

山県市「子育ち」応援条例

山県市こどもの権利について

国連の「子どもの権利条約」では「差別の禁止」「子どもの最善の利益」「生命・生存及び発達への権利」「意見の尊重」の4つの原則のもと、本市では「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つを柱として、こどもの権利を守り、こどもの健やかな育ちを地域社会全体で相互に連携・協力して見守り・子育ちを応援するまちづくりを進めています。

相談できるところ

こどもの悩みや相談先について

こども家庭センター・子育て支援課(0581-22-6839)
 ・DV相談(暴力や性被害について)
 ・ヤングケアラー相談
 ・家族の悩み

健康介護課(0581-22-6838)
 ・心の相談(精神病、うつ病、ひきこもりなど、心の病について)

福祉課(0581-22-6837)
 ・心配ごと相談・こども相談(暮らしの中での心配ごとや、こどもに関わる相談支援)

学校教育課(0581-22-6844)
 ・教育相談(学業、進路、就学などについて) 

こどもサポートセンター(0581-32-9311)
 ・小中学生の発達の不安や登校しぶり、学校でのトラブルなど

そのほか、こどもや障がい者、高齢者が受けることができる福祉サービスや制度の内容とその利用方法、困ったときの相談方法や相談場所が掲載されています。山県市福祉べんり帳を活用してください。

山県市福祉べんり帳

国の施策などへの意見の表明

こども家庭庁が行う「こども若者★いけんぷらす」は、こどもや若者がさまざまな方法で自分の意見を表明し、社会に参加することができる取り組みです。
この取り組みに参加して、こども・若者にかかわるさまざまなテーマについて広く意見を伝えてくれる「ぷらすメンバー」を大募集しています。
小学1年生から20代の人であれば、だれでも、いつでも登録することができます。

詳しくは、こども家庭庁ホームページを確認してください。​
こども若者★意見プラス
▶こども若者★いけんぷらす<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)