本文
国民健康保険の給付(出産・死亡・人間ドック)
出産育児一時金の支給
- 山県市国保に加入している人が出産したとき、世帯主に出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
- ただし、継続して1年以上社会保険の被保険者本人として勤務し、退職後6カ月以内に出産した場合、社会保険から分娩費などを受けることができます。この場合は、国民健康保険から支給はされません。
支給額
金額 | 条件 |
---|---|
50万円 |
|
48.8万円 |
※ただし、令和3年12月31日以前の出産は40.4万円の支給、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産は40.8万円の支給となります。 |
産科医療補償制度
分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さんとご家族の経済的負担をすみやかに補償するとともに、原因分析を行い、再発防止策を講ずることにより、紛争の防止・早期解決および参加医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。
直接支払制度
- 医療機関が世帯主に代わって出産育児一時金の手続きを行うことで、国保から医療機関に直接支給する制度です。
原則、国保への申請は不要です。 - 出産費用が出産育児一時金を超えた分は、自己負担となり、下回れば申請により差額分が世帯主に支給されます。
- 制度を希望される場合は、出産予定の医療機関に相談してください。
(注意)出産日の翌日から2年を過ぎると支給できません。
差額がある場合や直接支払制度を利用しない場合の申請時の持ち物
- 国民健康保険証
- 振込先の分かるもの(預金通帳など)
- 産科医療補償制度対象分娩であることの分かるスタンプが押印された領収書(分娩費用明細書など)
※産科医療補償制度の対象外の場合、証明印は不要 - 合意書(直接支払制度の利用有無が分かるもの)
- 世帯主および出産した人のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 来庁者の本人確認ができるもの(免許証など)
- 別世帯の人が申請する場合は委任状 [Wordファイル/11KB]
※死産・流産の場合は、医療機関の証明書が必要です。
受取代理制度
- 世帯主から事前に(出産予定日まで2カ月以内)市役所へ申請することで、出産育児一時金を国保から医療機関に直接支給する制度です。
- 出産費用が出産育児一時金を超えた分は、自己負担となり、下回れば申請により差額分が世帯主に支給されます。
- ただし、直接支払制度を導入していない医療機関が厚生労働省に「受取代理制度導入医療機関」として登録している場合のみ利用することができます。
- 制度を希望される場合は、出産予定の医療機関に相談してください。
(注意)出産日の翌日から2年を過ぎると支給できません。
海外出産に係る出産育児一時金
国保加入者が海外で出産した場合、出産の事実を確認した上で、出産育児一時金を支給します。
支給にあたっては、厚生労働省通知により、不正請求防止のために支給申請に対する審査を強化しています。不正請求(疑い含む)があった場合、厚生労働省へ報告し、警察と連携して厳正な対応をします。
※海外での出産の場合は、日本国内に住所がある人が短期間の海外渡航中に出産した場合が対象です。
持ち物(外国語で書かれた書類の場合、日本語翻訳文を添付)
- 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類(ビザなど)の写し
※海外で出産をした者が実際に海外に渡航した事実や、海外に居住か滞在していた事実が確認できる書類の写しにより渡航の事実を確認し、出産が渡航期間内に行われたものであることを確認します。 - 出産の公的証明(現地の公的機関が発行する戸籍、住民票など)や加入者が出産をした現地の医療機関が発行する書類(出産証明書、領収書など)
- 現地の公的機関・医療機関などに対して照会を行うことの同意書
- 妊娠届の提出や母子健康手帳
葬祭費の支給
山県市国保に加入している人が亡くなられたとき、葬儀を行った人(喪主)に対し葬祭費を支給します。
(注意)葬儀の翌日から2年を過ぎると支給できません。
支給額
- 5万円
支給申請に必要な持ち物
- 亡くなられた人の国民健康保険証
- 亡くなられた人が世帯主の場合は、同一世帯の国保加入者の健康保険証
- 振込先の分かるもの(預金通帳など)
- 会葬礼状、または葬儀の領収書と請求書や明細書など葬儀を行ったことが分かるもの
- 世帯主および亡くなられた人のマイナンバーカードまたは通知カード
- 来庁者の本人確認ができるもの(免許証など)
- 国民健康保険葬祭費請求書 [Wordファイル/26KB]
- 国民健康保険葬祭費請求書 [PDFファイル/52KB]
(注) 請求書は窓口にも用意してあります。
国民健康保険総合健診(人間ドック)助成制度
山県市国保加入者の健康を保持増進するため、人間ドックを受診した場合にその費用の一部を助成します。
助成額
- 健診料の2分の1で上限1万円(年度内1回、100円未満端数切捨て)
助成を受けることができる人
- 4月1日から人間ドック受診日まで、山県市国保に継続して加入している人
- 満40歳以上の人(年度途中に40歳に達する人も含む)
- 申請時に生活習慣に関する簡単なアンケート回答できる人
- 受診結果報告書の写しを提出していただける人
※受診結果をもとに必要に応じて、健康介護課から特定保健指導のご案内をする場合があります。
申請に必要な持ち物
- 国民健康保険証
- 受診結果報告書(またはその写し)
- 領収書(原本提出)
- 振込先の分かるもの(預金通帳など)
- 来庁者の本人確認ができるもの(免許証など)