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国民健康保険税の納付について

記事ID:0013803 更新日:2024年4月1日更新

国民健康保険税の納付について

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯ごとに課税され、納税義務者はその世帯主になります。
世帯主が他の医療保険に加入している世帯の中に、国民健康保険加入者がいる場合も世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります。

保険税の納付方法(普通徴収)

普通徴収(現金納付(コンビニ、金融機関など)、スマホ決済アプリ、口座振替)

普通徴収の納期について
本算定(7月通知)
納期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
  7月
末日
8月
末日
9月
末日
10月
末日
11月
末日
12月
25日
1月
末日
2月
末日
3月
末日
  • 当年度(本年4月から翌年3月)分を第1期から第9期までの9回に分けて納付をしていただきます。
  • 税額については前年所得が確定し、国保税の金額が決定する7月に通知します。
  • 納期限が土日・祝日の場合は、金融機関の翌営業日が納期限になります。

口座振替による納付

 現金納付のほかに口座振替ができます。ご希望の場合は山県市役所 市民環境課(保険年金係)、市内金融機関の各支店で申し込みができます。

 申込に必要な持ち物
  • 引落し口座の預金通帳
  • 通帳の届け印
  • 国保の保険証
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)

(注1)引落し希望口座が「ゆうちょ銀行」の場合は、直接、金融機関窓口で申し出ください。
(注2)引落し希望口座が「ぎふ農協」の場合は、直接、口座を開設した金融機関窓口で申し出ください。

WEB口座振替受付サービス開始(令和6年1月~)
  • WEB口座振替受付サービスとは、スマートフォンやパソコンから、市県民税や各種料金などの支払い用銀行口座の登録ができるサービスです。市役所や金融機関に出向く必要がなく、スマートフォンやパソコンから申し込みができます。
  • 紙媒体で口座振替依頼書の提出を受けた場合、登録が完了するのに1カ月程時間が必要でしたが、WEB口座振替受付サービスを利用すると、最短で翌日には登録が完了します。
    ​詳しくは「WEB口座振替受付サービス開始」を確認してください。
「口座振替不能通知」の廃止

令和5年度賦課課税分から口座の残高不足などにより振替できなかった場合、通知はありません。再振替は行いませんので、市民環境課保険年金係に連絡していただければ納付書をお渡しします。

その他の注意事項は「​国民健康保険税の督促手数料・口座振替不能通知書を廃止」をご覧ください。

スマホ決済アプリによる納付

国民健康保険税をスマホ決済アプリ(PayB、PayPay、LINE Pay、支払秘書)を使用して納付することができます。

  • 領収書は発行されません。領収書が必要な人は金融機関またはコンビニで納付してください。
  • コンビニ店頭では、原則としてスマホ決済アプリを利用した納付ができません。

そのほか納付に関する注意事項は「コンビニやスマホで市税の納付ができます」をご確認ください。

保険税の納付方法(特別徴収)

特別徴収(年金天引き)

  • 「世帯主」の年金から天引きにより国民健康保険税を納付する方法を「特別徴収」といいます。 
  • 老齢・退職年金、障害年金および遺族年金の給付を受けている世帯主で次の条件にすべて当てはまる人が保険税の納付方法が特別徴収(年金天引き)になります。
  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者の人
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満の人
    「世帯主」が年度中に75歳になる場合は、特別徴収になりません。
  3. 老齢基礎年金などが年額18万円以上の人
  4. 介護保険料が特別徴収されている人で、1回当たりの介護保険料と国民健康保険税額との合算額が1回あたりの年金受給額(老齢基礎年金など)の2分の1以下の人
仮算定と本算定について
  仮算定(4月通知) 本算定(7月通知)
納期 4月期 6月期 8月期 10月期 12月期 2月期
算定額 前年度の2月期と同額

年税額から4・6・8月期の税額を差し引いた残額を
3回に分割した額(端数は10月期で調整)

【仮算定】

  • 4月・6月・8月の年金から天引きされる各月分の納付額は、前年の所得額が確定していないため、本年2月に天引きした金額と同額になります。

【本算定】

  • 10月以降の天引き額については、前年の所得額が確定し、国保税の金額が決定する7月に通知します。
  • 10月、12月、翌年2月の納付額は、年税額から4・6・8月期の税額を差し引いた残額を3回に分割した額(端数は10月期で調整)
  • 世帯構成の変更や所得額の増減などの理由により、本算定から特別徴収(年金天引き)にならない場合もありますので、7月に送付する本徴収の納税通知を必ず確認してください。

年金からの天引きをやめて口座振替を希望する場合

  • 年金からの天引きをやめて口座引き落としでの納付を希望する場合は申し込みが必要です。
  • 変更するための要件が整ったことが確認できた時点で手続きを進めますが、完了するまで3~4カ月かかりますのでご了承ください。
持ち物と要件
申し込みに必要な持ち物 変更するための要件
  • 引落し口座の預金通帳
  • 通帳の届け印
  • 国保の保険証
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
・今後の保険税を口座振替により納付すること
(現金納付はできません)
・過去2年間の国保税を遅滞なく納付していること

督促手数料を廃止

保険税の納付が困難なとき

 納期限までに納付(完納)していない場合、延滞金がかかったり滞納処分を受けることがあります。期限までの納付が難しい場合は、そのまま放置することなく、納付相談を行っていますので、一度相談してください。
 担当職員が世帯状況や収支の状況を伺った上で、納税の分割納付など今後の納付について案内します。

滞納すると

  • 納期限までに納付(完納)していない場合は、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。
  • 督促状が送付され、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合は、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
  • 滞納が続く場合は、保険証の有効期限が短くなるほか、給付の差し止めや医療機関窓口での自己負担が全額(10割)負担となることがあります。

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