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国民健康保険税の納付について

記事ID:0013803 更新日:2022年5月24日更新

国民健康保険税の納付について

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯ごとに課税され、納税義務者はその世帯主になります。
世帯主が他の医療保険に加入している世帯の中に、国民健康保険加入者がいる場合も世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります。

保険税の納付方法(普通徴収)

普通徴収(現金納付(コンビニ、金融機関など)、スマホ決済アプリ、口座振替)

 
本算定(7月通知)
納期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
  7月
末日
8月
末日
9月
末日
10月
末日
11月
末日
12月
25日
1月
末日
2月
末日
3月
末日
  • 当年度(本年4月から翌年3月)分を第1期から第9期までの9回に分けて納付をしていただきます。
  • 税額については前年所得が確定し、国保税の金額が決定する7月に通知します。
  • 納期限が土日・祝日の場合は、金融機関の翌営業日が納期限になります。

口座振替が便利です

 現金納付のほかに口座振替ができます。ご希望の場合は山県市役所 市民環境課(保険年金係)、各支所、市内金融機関の各支店で申し込みができます。

 申込に必要な持ち物
  • 引落し口座の預金通帳
  • 通帳の届け印
  • 国保の保険証
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)

(注1)引落し希望口座が「ゆうちょ銀行」の場合は、直接、金融機関窓口で申し出ください。
(注2)引落し希望口座が「ぎふ農協」の場合は、直接、口座を開設した金融機関窓口で申し出ください。

スマホ決済アプリによる納付

国民健康保険税をスマホ決済アプリ(PayB、PayPay、LINE Pay、支払秘書)を使用して納付することができます。

  • 領収書は発行されません。領収書が必要な人は金融機関またはコンビニで納付してください。
  • コンビニ店頭では、原則としてスマホ決済アプリを利用した納付ができません。

そのほか納付に関する注意事項は「コンビニやスマホで市税の納付ができます」をご確認ください。

保険税の納付方法(特別徴収)

特別徴収(年金天引き)

 年金受給者で次の条件にすべて当てはまる人は保険税の納付方法が特別徴収(年金天引き)になります。

  1. 納税義務者を含め、山県市国保に加入している人がすべて65歳以上
  2. 納税義務者の老齢基礎年金の受給額が年間18万円以上
  3. 介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている人
  4. 1回当たりの介護保険料と国民健康保険税額との合計額が1回当たりの年金受給額の2分の1以下の人

ただし、今年度中に65歳または75歳になる人は、納付方法が普通徴収(納付書または口座振替による納付)になります。

 
  仮算定(4月通知) 本算定(7月通知)
納期 4月期 6月期 8月期 10月期 12月期 2月期
算定額 前年度の2月期と同額

年税額から4・6・8月期の税額を差し引いた残額を
3回に分割した額(端数は10月期で調整)

【仮算定】

  • 4月・6月・8月の年金から天引きされる各月分の納付額は、前年の所得額が確定していないため、本年2月に天引きした金額と同額になります。

【本算定】

  • 10月以降の天引き額については、前年の所得額が確定し、国保税の金額が決定する7月に通知します。
  • 10月、12月、翌年2月の納付額は、年税額から4・6・8月期の税額を差し引いた残額を3回に分割した額(端数は10月期で調整)
  • 世帯構成の変更や所得額の増減などの理由により、本算定から特別徴収(年金天引き)にならない場合もありますので、7月に送付する本徴収の納税通知を必ず確認してください。

口座振替を希望する場合

  • 年金からの天引きをやめて口座引き落としでの納付を希望する場合は申し込みが必要です。
  • 変更するための要件が整ったことが確認できた時点で手続きを進めますが、完了するまで3~4カ月かかりますのでご了承ください。
 
申し込みに必要な持ち物 変更するための要件
  • 引落し口座の預金通帳
  • 通帳の届け印
  • 国保の保険証
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
・今後の保険税を口座振替により納付すること
(現金納付はできません)
・過去2年間の国保税を遅滞なく納付していること

保険税の納付が困難なとき

 納期限までに納付(完納)していない場合、延滞金がかかったり滞納処分を受けることがあります。期限までの納付が難しい場合は、そのまま放置することなく、納付相談を行っていますので、一度相談してください。
 担当職員が世帯状況や収支の状況を伺った上で、納税の分割納付など今後の納付について案内します。

滞納すると

  • 納期限までに納付(完納)していない場合は、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。
  • 督促状が送付され、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合は、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
  • 滞納が続く場合は、保険証の有効期限が短くなるほか、給付の差し止めや医療機関窓口での自己負担が全額(10割)負担となることがあります。

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