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自動車騒音常時監視の評価結果

記事ID:0001605 更新日:2024年2月28日更新

自動車騒音の常時監視について

 騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、市内主要道路における自動車騒音状況の常時監視を行っています。

常時監視とは

 自動車騒音の状況および対策の効果などを把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して地域がさらされる年間を通じた平均的な状況について、継続的に把握することをいいます。
 自動車騒音の状況の把握は、面的評価の方法によるものとされています。

評価方法(面的評価とは)

 幹線道路を道路構造、交通条件などから自動車運行に伴う騒音の影響がおおむね一定とみなせる区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内の代表する1地点で等価騒音レベルの測定を行い、その結果を用いて幹線道路に面した地域(道路端から50メートルの範囲内)にあるすべての住居などについて、道路端からの距離減衰や建物群の遮蔽(しゃへい)効果による減衰量を差し引き、等価騒音レベルの推計を行うことにより、環境基準を達成する戸数および割合を算出し把握する評価方法です。

常時監視の対象路線

 令和5年度は5カ年実施計画の2年目にあたり、対象路線のうち次の路線について面的評価を実施しました。

一般国道256号・県道関本巣線【井戸尻交差点~岐阜市・山県市境(森)】(評価区間延長2.5キロメートル)

面的評価の結果

 評価の結果、該当の幹線道路に面する地域のいずれの住居などにおいても環境基準を達成(基準値以下)していました。

 (参考)騒音に係る環境基準について<外部リンク>

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