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本人通知制度

記事ID:0001670 更新日:2023年2月1日更新

この制度は、市が住民票の写しなど(※1)を本人以外の第三者(※2)に交付した場合に、交付した事実を本人(要事前登録)に通知するものです。住民票等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害を防止するための制度です。

※1「住民票の写し等」とは、住民票(除票を含む)の写し、住民票(除票を含む)記載事項証明書、戸籍の附票(除附票を含む)の写し、戸籍(除籍を含む)謄抄本、戸籍(除籍を含む)記載事項証明書をいいます。
※2「第三者」とは本人等の代理人および本人等以外の人をいいます。

制度の内容

1.登録できる人

山県市に住民票または戸籍がある人。
(山県市に住民票の除票または除籍等のある人も含みます)

2.登録方法

本人通知制度登録申込書にて事前に登録してください。申込用紙は本庁窓口または、市HP(申請書様式ダウンロード)にあります。

3.登録期間

登録した日から3年間で、引き続き登録することができます。

4.通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票の記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍謄本または抄本
  • 戸籍の全部または一部事項証明
  • 戸籍の記載事項証明
  • 前期の除票、除籍など

5.通知の対象外

  • 国または地方公共団体の機関からの請求
  • 戸籍に関する記載事項を省略した住民票の写しおよび住民票記載事項証明書
  • 裁判、訴訟手続きや紛争処理などに使用の弁護士や司法書士などからの請求

6.登録に必要な書類

  • 本人(登録する人)の場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)などの写真貼付のもの)
  • 法定代理人の場合は、本人確認書類のほか、戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類
  • 法定代理人以外の人の場合は、本人確認書類のほか、登録申込者の委任状

7.登録の廃止・変更

登録を廃止したり内容に変更が生じたときは届け出をしてください。

8.その他

不明な点は問い合わせてください。

関連ページ

本人通知登録書・廃止届出書