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本人通知制度

記事ID:0001670 更新日:2025年1月7日更新

本人通知制度の登録期間が無期限になりました

 令和7年1月7日より、本人通知制度の登録期間がこれまでの「登録した日から3年間」から「無期限」になりました。
 令和7年1月7日時点で本人通知制度に登録されている人は自動的に継続され、今後更新が不要になります。

概要

 この制度は、市が住民票の写しなど(※1)を本人以外の第三者(※2)に交付した場合に、交付した事実を本人(要事前登録)に通知するものです。住民票などの不正請求や不正取得による個人の権利の侵害を防止します。

※1「住民票の写しなど」とは、住民票(除票を含む)の写し、住民票(除票を含む)記載事項証明書、戸籍の附票(除附票を含む)の写し、戸籍(除籍を含む)謄抄本、戸籍(除籍を含む)記載事項証明書をいいます。
※2「第三者」とは本人などの代理人や本人など以外の人をいいます。

制度の内容

1.登録できる人

山県市に住民票または戸籍がある人
(山県市に住民票の除票または除籍などがある人も含みます)

2.登録方法

本人通知制度登録申込書 [PDFファイル/75KB]を記入の上、市民環境課窓口で登録してください。申込用紙は本庁窓口にもあります。

3.登録期間

登録した日から無期限

4.通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票の記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍謄本または抄本
  • 戸籍の全部または一部事項証明
  • 戸籍の記載事項証明
  • 上記の除票、除籍など

5.通知の対象外

  • 国か地方公共団体の機関からの請求
  • 戸籍に関する記載事項を省略した住民票の写しと住民票記載事項証明書
  • 裁判、訴訟手続きや紛争処理などに使用の弁護士や司法書士などからの請求

6.登録に必要な書類

  • 本人(登録する人)の場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)などの写真貼付のもの)
  • 法定代理人の場合は、本人確認書類のほか、戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類
  • 法定代理人以外の人の場合は、本人確認書類のほか、登録申込者の委任状

7.登録の廃止・変更

登録を廃止したときや内容に変更が生じたときは届け出をしてください。

8.その他

不明な点は問い合わせてください。

関連ページ

本人通知登録書・廃止届出書

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