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本人通知制度登録申込書・変更廃止届

記事ID:0002398 更新日:2023年2月1日更新

 この制度は、市が住民票の写し等(※1)を本人以外の第三者(※2)に交付した場合に、交付した事実を本人(要事前登録)に通知するものです。住民票等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害を防止するための制度です。
※1「住民票の写し等」とは、住民票(除票を含む)の写し、住民票(除票を含む)記載事項証明書、戸籍の附表(除附票を含む)の写し、戸籍(除籍を含む)謄抄本、戸籍(除籍を含む)記載事項証明書をいいます。
※2「第三者」とは本人等の代理人および本人等以外の人をいいます。

更新日時 2016年08月01日
様式ダウンロード
書式のサイズ A4縦
注意事項 登録料
 無料
詳しくは市民環境課(電話 0581-22-6827)へお尋ねください。
担当・提出先 市民環境課(戸籍住民係)
関連ページ 本人通知制度

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