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離婚届

記事ID:0001682 更新日:2023年3月24日更新

このようなとき

種類

届け出期間

必要なもの

離婚したとき

離婚届

  • 協議離婚の場合は期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
  • 裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定から10日以内
  • 協議離婚の場合、証人(成人2人)の署名
  • 裁判離婚の場合、調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
  • 戸籍の全部事項証明書(謄本)(山県市に本籍のない人)
  • 本人確認ができる運転免許証など

夫妻の本籍地あるいは所在地の市町村へ届出できます。
届出人は夫および妻となります。

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