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国民健康保険の高額療養費制度について
医療機関にかかるとき(医療費の自己負担割合)
医療機関などの窓口でマイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)や資格確認書を提示すれば、次の自己負担割合で医療を受けられます。
| 小学校入学前 | 小学校入学後から70歳未満 | 70歳以上から75歳未満 |
|---|---|---|
| 2割 | 3割 | 2割または3割 |
医療費が高額になったとき(高額療養費)
- 高額療養費の支給が見込まれるときは、世帯主あてに支給申請案内を送付します。
- 医療費の自己負担が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(1カ月単位で計算)
- 70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。
- 申請できる期間(時効)は、診療を受けた月の翌月1日から2年間です。
- 高額療養費の申請には医療機関などで支払った医療費の領収書が必要ですので、大切に保管してください。
申請の簡素化について(令和6年1月から)
高額療養費に該当した場合、該当月ごとに申請・領収書の提出が必要ですが、高額療養費の支給申請をする際に、「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書」を合わせて提出していただくと、翌月以降に該当した高額療養費について、指定された口座に自動的に振り込まれます。
簡素化の対象となる世帯
- 国民健康保険税の滞納がない世帯
注意事項
- 簡素化申請書の提出以前に該当した高額療養費は、これまでどおり窓口で領収書を提出し、申請する必要があります。
- 簡素化の適用中は、高額療養費の支給申請案内は送付されません。
- 振込口座は、1世帯につき、1口座のみです。
- 次のいずれかに該当する場合、簡素化を解除します。
- 解除の申し出があった場合
- 世帯主に異動などがあった場合
- 指定した口座に振り込みができなくなった場合
- 国民健康保険税に滞納がある場合
- 申請内容に偽りや不正があった場合
70歳未満の人の自己負担限度額
同じ世帯の70歳未満の人が、同じ月に受けた保険診療の自己負担額について、個人単位で医療機関ごとに21,000円以上になっているものを合算して、次の表の自己負担限度額を超えたとき、その超えた額を支給します。
| 所得(※1)区分 | 3回目まで | 4回目以降(※2) | 年間上限 | |
| 旧ただし書き所得901万円超 | ア |
270,300円 |
140,100円 | 168万円 |
| 旧ただし書き所得600万円超 901万円以下 |
イ | 179,100円 +(医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 111万円 |
| 旧ただし書き所得210万円超 600万円以下 |
ウ | 85,800円 +(医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 53万円 |
| 旧ただし書き所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
エ | 61,500円 | 44,400円 |
53万円(※3) |
| 住民税非課税世帯 | オ | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
※1 所得は、前年中(1月から7月は前々年中)の旧ただし書き所得について、世帯内の擬制世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主)を除くすべての国民健康保険被保険者を合算します。住民税非課税世帯の判定は、世帯主と世帯内のすべての国民健康保険被保険者で行います。
旧ただし書き所得=総所得金額等から基礎控除額(合計所得額金額が2,400万円以下の場合は43万円)を差し引いた額
所得の申告などがなく、所得状況が不明な場合は所得区分「ア」とみなされます。
※2 過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
※3 旧ただし書き所得が86万円以下に該当することが確認できた場合は41万円
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
一般、低所得者 1・ 2の人は、外来(個人単位)Ⓐの限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)Ⓑの限度額を適用します。
| 所得区分 | 外来 Ⓐ | 外来+入院 Ⓑ (世帯単位) |
年間上限 | ||||
| 3回目まで | 4回目以降 | ||||||
| 現役並み 所得者 |
住民税 課税所得 690万円以上 |
3 | 270,300円 +(医療費-901,000円)×1% |
140,100円(※1) |
168万円 | ||
| 住民税 課税所得 380万円以上 |
2 | 179,100円 +(医療費-597,000円)×1% |
93,000円(※1) |
111万円 | |||
| 住民税 課税所得 145万円以上 |
1 | 85,800円 +(医療費-286,000円)×1% |
44,400円(※1) | 53万円 | |||
| 一般世帯(住民税課税世帯) |
22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 |
44,400円(※2) |
53万円(※3) |
|||
| 低所得者2(住民税非課税世帯) |
11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 | 24,600円 | 29万円 | |||
| 低所得者1(住民税非課税世帯) | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | ||||
※1 過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
※2 過去12カ月間に、Ⓑの限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
※3 住民税課税所得28万円未満に該当することが確認できた場合は41万円
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合、(1)70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算(2)それに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の人の限度額を適用して計算します。
窓口での支払いが限度額までになります
マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を利用するか、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を提示すれば、同じ月の、個人単位で医療機関ごとの窓口での支払いは限度額までとなります。
限度額は所得区分によって異なりますので、マイナ保険証を利用しない場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を申請してください。
詳しくは「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」のページをご覧ください。
国民健康保険高額療養費受領委任払の取り扱い
限度額適用認定証が申請できず、高額な医療費の支払いが困難と認められた世帯には、委任払制度があります。受診している医療機関で相談の上、保険年金係へ連絡してください。
- 山県市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱[PDFファイル/60KB]
- 国民健康保険高額療養費受領委任状 [Wordファイル/26KB]
- 国民健康保険高額療養費受領委任状 [PDFファイル/60KB]
一部負担金の減免の取り扱い
災害や事業の休廃止など特別の事情により収入が一定額以下となり、医療機関などに支払う一部負担金の支払いが困難になったとき、減免や支払猶予を一定期間受けられる場合があります。詳しくは保険年金係に問い合わせてください。
外来年間合算
- 70歳以上の一般、または住民税非課税世帯(低所得者 1 ・ 2)の年間(8月から翌年7月)の外来自己負担限度額は144,000円です。
- 支給が見込まれる世帯には支給申請案内を送付します。
高額介護合算
- 医療保険と介護保険のどちらも利用する世帯の年間(8月から翌7月)に支払った世帯負担額を合算して、世帯負担限度額を超えた場合に支給されます。
- 医療保険と介護保険の制度別に按分計算され、それぞれから支給されます。支給が見込まれる世帯には支給申請案内を送付します。
特定疾病療養費
- 高額な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は「特定疾病療養受領証」を病院などの窓口に提示すれば、1カ月の自己負担額は1万円(人工透析が必要な70歳未満で所得区分ア・イの人は2万円)までとなります。
- 証を発行するには、申請が必要ですので詳しくは保険年金係に問い合わせてください。
| 厚生労働省が指定する特定疾病 |
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※ 「指定難病の患者に関する医療費助成<外部リンク>」は岐阜県が実施しています。 |
| 特定疾病療養受領証の申請に必要な持ち物 |
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※ 申請書の提出にあたり、事前に医療機関で医師の意見を記入してもらう必要があります。 |
| 限度額適用認定証の交付申請に必要な持ち物 |
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同一世帯以外の人が代理で手続する場合は委任状が必要です。 |










