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限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

記事ID:0040830 更新日:2024年2月21日更新

入院や手術などで高額な医療費の請求が見込まれるときには、事前に申請して交付された「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を医療機関の窓口に提示することで、一部負担金の支払いを自己負担限度額までとすることができます。

マイナ保険証の利用で「限度額適用認定証」の申請が不要になります!

マイナンバーカードをお持ちの場合、窓口で事前に申請することなく、医療機関で本人が同意することにより、マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます。認定証としての利用には、マイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。
マイナンバーカードの情報は自動で更新されるので、認定証を毎年申請する必要がなくなります。

なお、次の場合は引き続き認定証の提示が必要となります。

  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関などにかかる場合
  • 住民税非課税世帯の人で過去12カ月に90日を超える入院により、食事療養費が減額の対象になる場合

詳しくは「マイナンバーカードの保険証利用」のページをご覧ください。

注意事項

  • 保険税に滞納がある人は、交付を受けられません。
  • 限度額適用認定証の有効期間は、申請した月の1日から次の7月31日までです(有効期間を溯って交付することはできません)。
  • 70歳以上75歳未満で現役並み所得者3・一般の人は、保険証兼高齢受給者証で所得区分が確認できるため「限度額適用認定証」は不要です。
  • 有効期間満了後に、新しい限度額認定証が必要な場合は改めて申請する必要があります。

自己負担限度額について

自己負担限度額は、年齢や世帯の所得によって異なります。
詳しくは「高額療養費制度」のページをご覧ください。

 

限度額適用認定証の交付申請に必要な持ち物
  • 世帯主や認定証を必要とする人のマイナンバーカードか通知カード
  • 国民健康保険証
  • 来庁者の本人確認ができるもの(免許証など)

同一世帯以外の人が代理で手続する場合は委任状が必要です。 

 

入院時の食事代

入院したときは、診療にかかる費用とは別に次のとおり食事代(標準負担額)を負担します。 
住民税非課税世帯の人は、限度額適用認定証を医療機関で提示すると、食事代(標準負担額)の減額を受けることができます。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 標準負担額
住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯 70歳未満(区分オ) 210円(160円※)
70歳以上 低所得者2 210円(160円※)
低所得者1 100円

※過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は、申請により160円に減額されます。申請には入院日数が90日を超えたことが証明できる書類(領収書など)が必要です。