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限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

記事ID:0040830 更新日:2026年6月1日更新

 入院などで医療費が高額となるときは、事前に申請して交付された「限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」を医療機関窓口に提示することで、医療機関ごとの窓口での一部負担金の支払いが自己負担限度額までになります。

※ マイナ保険証を利用する場合は「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の申請は不要です。(住民税非課税世帯の人の過去12カ月の入院日数が90日を超えるときの申請は必要です。)

 詳しくは「マイナンバーカードの保険証利用」のページをご覧ください。

「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付申請に必要な持ち物
  • 世帯主と「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を必要とする人のマイナンバーが確認できるもの
  • 資格確認書か資格情報のお知らせ
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証など)

 同一世帯以外の人が代理で手続をする場合は委任状が必要です。 

注意事項

  • 保険税に滞納がある70歳未満の人には交付できません。
  • 「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」は申請した月の1日から適用となります。遡って申請することはできません。
  • 70歳以上75歳未満で現役並み所得者3・一般区分の人は、資格確認書のみで自己負担限度額が適用されるため交付はありません。

自己負担限度額

 自己負担限度額は、年齢や世帯の所得によって異なります。

 詳しくは「高額療養費制度」のページをご覧ください。

入院時の食事代 

 入院したときは、診療にかかる費用とは別に食事代(標準負担額)を負担します。 
 住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示すると、食事代(標準負担額)の減額が受けられます。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり) 令和8年6月1日適用
所得区分 標準負担額
住民税課税世帯 550円※1
住民税非課税世帯 70歳未満(区分オ) 270円(220円※2)
70歳以上 低所得者2 270円(220円※2)
低所得者1 130円

※1 指定難病の人は330円

※2 過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は、申請により220円に減額されます。申請には入院日数が90日を超えたことが証明できる書類(領収書など)が必要です。