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騒音に係る特定施設設置(使用)届(県公害防止条例)(第8号様式(第22条関係))

記事ID:0002364 更新日:2021年4月20日更新

県条例に規定する特定施設が設置されていない工場等が、特定施設を設置しようとするときに必要な書類です。
また新たに指定地域になったとき、新たに特定施設として指定されたとき、特定施設を設置している工場等が指定されたときに届出が必要な書類です。

更新日時 2021年04月20日
様式ダウンロード 騒音に係る特定施設設置(使用)届(県公害防止条例) [PDFファイル/51KB]
書式のサイズ A4縦
注意事項 設置届の場合は特定施設の設置工事の開始日の30日前までに、また使用届の場合はその指定された日からに30日以内に届出が必要です。
担当・提出先 市民環境課(生活環境係)
関連ページ 騒音・振動に係る届出について

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