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騒音・振動に係る特定施設の設置等届出

記事ID:0001602 更新日:2021年6月29日更新

騒音・振動に係る届出について

 騒音規制法、振動規制法および岐阜県公害防止条例の規定により工場・事業場に、騒音や振動の発生する特定施設を設置する場合、事前に市町村長(山県市市民環境課)への届出をする必要があります。また、その後に特定施設の内容・数の変更、廃止等する場合にもその都度届出が必要となります。

届出対象工場、事業場

 騒音規制法施行令別表第1および振動規制法施行令別表第1,または岐阜県公害防止条例施行規則別表第10および第11に掲げる特定施設を設置する工場・事業場(下記参照)が対象となります。

特定施設の一覧

特定施設名 騒音 振動
騒音規制法 県公害防止条例 振動規制法
県公害防止条例
金属加工機械 圧延機械 原動機の定格出力の合計が
22.5kw以上
- -
製管機械 すべてのもの - -
ベンディングマシン ロール式で原動機の定格出力が
3.75kw以上
- -
液圧プレス 矯正プレスを除く - 矯正プレスを除く
機械プレス 呼び加圧能力が294キロニュートン以上 - すべてのもの
せん断機 原動機の定格出力が3.75kw以上 - 原動機の定格出力が1kw以上
鍛造機 すべてのもの - すべてのもの
ワイヤーフォーミングマシン すべてのもの - 原動機の定格出力が37.5kw以上
ブラスト タンブラスト以外で密閉式を除く - -
タンブラー すべてのもの - -
切断機 といしを用いるものに限る - -
研磨機 - 原動機の定格出力の合計が15kw以上 -
空気圧縮機および送風機 原動機の定格出力が7.5kw以上 製材・木工工場で原動機の定格出力の合計が10kw以上 圧縮機で原動機の定格出力が7.5kw以上
土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機 原動機の定格出力が7.5kw以上 - 原動機の定格出力が7.5kw以上
織機 原動機を用いるもの - 原動機を用いるもの
建設用資材製造機械 コンクリートプラント 混練容量が0.45立法メートル以上(気ほうコンクリートプラント除く) - -
アスファルトプラント 混練重量が200kg以上 - -
コンクリートブロックマシン - - 原動機の定格出力の合計が2.95kw以上
コンクリート管(柱)製造機械 - - 原動機の定格出力の合計が10kw以上
穀物用製粉機 ロール式で原動機の定格出力が7.5kw以上 - -
木材加工機械 ドラムバーカー すべてのもの - すべてのもの
チッパー 原動機の定格出力が2.25kw以上 - 原動機の定格出力が2.2kw以上
砕木機 すべてのもの - -
帯のこ盤 原動機の定格出力が製材用は15kw以上、木工用は2.25kw以上 - -
丸のこ盤
かんな盤 原動機の定格出力が2.25kw以上 - -
抄紙機 すべてのもの - -
印刷機械 原動機を用いるもの - 原動機の定格出力が2.2kw以上
合成樹脂用射出成形機 すべてのもの - すべてのもの
合成樹脂用粉砕機 - 原動機の定格出力が3.75kw以上 -
鋳型造型機 ジョルト式のもの - ジョルト式のもの
ゴム練用または合成樹脂練用ロール機 - - カレンダーロール機以外で原動機の定格出力が30kw以上
窯業焼成炉用バーナー - 燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上 -

撚糸機

- 原動機を用いるもの -
紙工機械(コルゲーテングマシン) - 原動機の定格出力が7.5kw以上 -
高速切断機 - 原動機の定格出力が2.25kw以上 -
走行クレーン - すべてのもの -
クーリングタワー - 原動機の定格出力が0.75kw以上 -
冷凍機 - 原動機の定格出力が7.5kw以上 -
タイル成型用プレス - すべてのもの -

騒音に係る届出の種類と内容等

騒音規制法

区分 届出の種類 届出の概要 根拠条文 添付書類
(1) 特定施設設置届(騒音規制法)
様式第1
法施行令別表第1に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場が、特定施設を設置しようとするとき、この施設の設置工事の開始日の30日前までに行う届出です。 法第6条第1項
  1. 工場およびその附近の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の仕様書・カタログ等
  4. 騒音の防止方法を記載した書類
(2) 特定施設使用届(騒音規制法)
様式第2
新たに指定地域となったとき、または新たに特定施設として指定されたとき、特定施設を設置している工場・事業場が、その指定された日から30日以内に行う届出です。 法第7条第1項
(3) 特定施設の種類ごとの数変更届(騒音規制法)
様式第3
上記(1)、(2)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき、この変更工事の開始日の30日前までに行う届出です。
ただし、種類ごとの数の減少および同一種類に係る直近に届け出た数の2倍以内の増加の場合、届出の必要はありません。
法第8条第1項
(4) 騒音の防止の方法変更届(騒音規制法)
様式第4
上記(1)、(2)の届出を行った者が、その届出に係る騒音の防止の方法を変更しようとするとき、この変更工事の開始日の30日前までに行う届出です。
ただし、工場・事業場において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合、届出の必要はありません。
法第8条第1項
(5) 氏名等変更届(騒音規制法)
様式第6
届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)、名称、住所、工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に行う届出です。 法第10条 -
(6) 特定施設使用全廃届(騒音規制法)
様式第7
届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に行う届出です。 法第10条 -
(7) 承継届(騒音規制法)
様式第8
届出に係る特定施設のすべてを譲り受けまたは借り受け、この地位を承継したとき、あるいは相続、合併または分割によりこの特定施設のすべてを承継したとき、承継のあった日から30日以内に行う届出です。 法第11条第3項 -

県公害防止条例

区分 届出の種類 届出の概要 根拠条文 添付書類
(1) 騒音に係る特定施設設置(使用)届(県公害防止条例)
第8号様式
・条例施行規則別表第10に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場が、特定施設を設置しようとするとき、この施設の設置工事の開始日の30日前までに行う届出です。
・新たに特定施設として指定されたとき、特定施設を設置している工場・事業場が、その指定された日から30日以内に行う届出です。
条例第48条第1項
条例第49条
第1項
法の「添付書類」欄に同じ。
(2) 特定施設の種類ごとの数変更届(県公害防止条例)
第9号様式
法の「届出の概要」欄に同じ。 条例第50条第1項
(3) 騒音の防止の方法変更届(県公害防止条例)
第10号様式
法の「届出の概要」欄に同じ。 条例第50条第1項
(4) 氏名(名称、住所、所在地等)変更届(県公害防止条例)
第3号様式
法の「届出の概要」欄に同じ。 条例第53条
(5) 騒音に係る特定施設使用廃止届(県公害防止条例)
第4号様式
法の「届出の概要」欄に同じ。 条例第53条
(6) 承継届(県公害防止条例)
第5号様式
法の「届出の概要」欄に同じ。 条例第53条

※届出様式および添付書類は各2部(正本とその写し)必要です。
※添付書類には、「遅延理由書」、「承継の事実がわかる書類」等必要に応じて改めてお願いする場合があります。

PDF以外の様式を希望の場合は、岐阜県の様式(騒音)<外部リンク>をご利用いただいても結構です。

 

振動に係る届出の種類と内容等

振動規制法

区分 届出の種類 届出の概要 根拠条文 添付書類
(1) 特定施設設置届(振動規制法)
様式第1
法施行令別表第1に規定する特定施設が設置されていない工場・事業場が、特定施設を設置しようとするとき、この施設の設置工事の開始日の30日前までに行う届出です。 法第6条第1項
  1. 工場およびその附近の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の仕様書・カタログ等
  4. 振動の防止方法を記載した書類
(2) 特定施設使用届(振動規制法)
様式第2
新たに指定地域となったとき、または新たに特定施設として指定されたとき、特定施設を設置している工場・事業場が、その指定された日から30日以内に行う届出です。 法第7条第1項
(3) 特定施設の種類および能力ごとの数変更届(振動規制法)
様式第3
上記(1)、(2)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の種類および能力ごとの数を変更しようとするとき、この変更工事の開始日の30日前までに行う届出です。ただし、特定施設の種類および能力ごとの数を増加しない場合、届出の必要はありません。 法第8条第1項
(4) 特定施設の使用の方法変更届(振動規制法)
様式第3
上記(1)、(2)の届出を行った者が、その届出に係る特定施設の使用方法を変更しようとするとき、この変更の開始日の30日前までに行う届出です。ただし、この特定施設の使用開始時刻の繰上げまたは使用終了時刻の繰下げを伴わない場合、届出の必要はありません。 法第8条第1項
(5) 振動の防止の方法変更届(振動規制法)
様式第4
上記(1)、(2)の届出を行った者が、その届出に係る振動の防止の方法を変更しようとするとき、この変更工事の開始日の30日前までに行う届出です。ただし、工場・事業場において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合、届出の必要はありません。 法第8条第1項
(6) 氏名等変更届(振動規制法)
様式第6
届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)、名称、住所、工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に行う届出です。 法第10条 -
(7)

特定施設使用
全廃届(振動規制法)

様式第7

届出に係る特定施設のすべての使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に行う届出です。 法第10条 -
(8) 承継届(振動規制法)
様式第8
届出に係る特定施設のすべてを譲り受けまたは借り受け、この地位を承継したとき、あるいは相続、合併または分割によりこの特定施設のすべてを承継したとき、承継のあった日から30日以内に行う届出です。 法第11条第3項 -

※届出様式および添付書類は各2部(正本とその写し)必要です。
※添付書類には、「遅延理由書」、「承継の事実がわかる書類」等必要に応じて改めてお願いする場合があります。

PDF以外の様式をご希望の場合は、岐阜県の様式(振動)<外部リンク> をご利用いただいても結構です。

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申請/関係様式