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特定施設の種類ごとの数変更届(県公害防止条例)(第9号様式)
以前に特定施設の設置届や使用届の届出を行った者が、その特定施設の種類ごとの数を変更しようするときに届出が必要な書類です。ただし、特定施設の種類ごとの数の減少または同一種類に係る直近に届け出た数の2倍以内の増加の場合、届出の必要はありません。
更新日時 | 2021年04月20日 |
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様式ダウンロード | 特定施設の種類ごとの数変更届(県公害防止条例) [PDFファイル/45KB] |
書式のサイズ | A4縦 |
注意事項 |
この変更工事の開始日の30日前までに届出が必要です。 |
担当・提出先 | 市民環境課(生活環境係) |
関連ページ | 騒音・振動に係る届出について |