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騒音の防止の方法変更届(県公害防止条例)(第10号様式(第23条関係))

記事ID:0002366 更新日:2021年4月20日更新

以前に特定施設の設置届や使用届の届出を行った者が、その特定施設の騒音の防止の方法を変更しようするときに届出が必要な書類です。ただし、この変更により工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合、届出の必要はありません。

更新日時 2021年04月20日
様式ダウンロード 騒音の防止の方法変更届出書(県公害防止条例) [PDFファイル/42KB]
書式のサイズ A4縦
注意事項 この変更工事の開始日の30日前までに届出が必要です。
担当・提出先 市民環境課(生活環境係)
関連ページ 騒音・振動に係る届出について

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