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騒音の防止の方法変更届(県公害防止条例)(第10号様式(第23条関係))
以前に特定施設の設置届や使用届の届出を行った者が、その特定施設の騒音の防止の方法を変更しようするときに届出が必要な書類です。ただし、この変更により工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合、届出の必要はありません。
更新日時 | 2021年04月20日 |
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様式ダウンロード | 騒音の防止の方法変更届出書(県公害防止条例) [PDFファイル/42KB] |
書式のサイズ | A4縦 |
注意事項 | この変更工事の開始日の30日前までに届出が必要です。 |
担当・提出先 | 市民環境課(生活環境係) |
関連ページ | 騒音・振動に係る届出について |