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特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届(振動規制法)(様式第3(第6条関係))
以前に特定施設の設置届や使用届の届出を行った者が、その特定施設の種類および能力ごとの数を変更しようとするときに届出が必要な書類です。ただし、特定施設の種類ごとの数の減少または同一種類に係る直近に届け出た数の2倍以内の増加の場合、届出の必要はありません。
以前に特定施設の設置届や使用届の届出を行った者が、その特定施設の使用方法を変更しようとするときに届出が必要な書類です。ただし、特定施設の使用開始時刻の繰り上げまたは使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合、届出の必要はありません。
更新日時 | 2021年06月29日 |
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様式ダウンロード | |
書式のサイズ | A4縦 |
注意事項 | この変更工事の開始日の30日前までに届出が必要です。 |
担当・提出先 | 市民環境課(生活環境係) |
関連ページ | 騒音・振動に係る届出について |