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マイナンバーカードの更新
マイナンバーカードの更新
マイナンバーカードは、発行時点で18歳以上の場合は発行から10回目の誕生日、18歳未満の場合は発行から5回目の誕生日が有効期限です。有効期限が過ぎると、本人確認書類として使用できなくなります。
※令和4年3月31日までに交付申請された20歳未満の人のマイナンバーカードの有効期限は発行から5回目の誕生日まで
マイナンバーカードの有効期限が近づいた人には、有効期限の2~3カ月前を目途に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限通知書が転送不要郵便で送付されます。申請から交付までは1カ月半程度かかるため、時間的余裕をもって更新手続きを行ってください。
※マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合でも、マイナンバーカードは再発行できます。

【デジタル庁リーフレット】マイナンバーカード更新の手続きのご案内 [PDFファイル/2.07MB]
【デジタル庁YouTube】マイナンバーカード「有効期限・更新」篇<外部リンク>
自宅でのオンライン申請がおすすめです
J-LISから届いた有効期限通知書のおもて面には、更新申請のURLに遷移する2次元バーコードが記載されています。あらかじめスマートフォンで申請者の顔写真を撮影し、2次元バーコードをスマートフォンで読み取ると自宅でオンライン申請することができます。詳しくはオンライン申請方法(マイナンバーカード総合サイト)<外部リンク>を確認してください。
※2次元バーコード付きの有効期限通知書の再発行を希望する人は、申請者本人か同一世帯員が本人確認書類を持って市民環境課1番窓口へお越しください。
市民環境課窓口でも申請できます
自宅でのオンライン申請が難しい人は、市民環境課窓口でも申請できます。更新以前のマイナンバーカードを持って申請者本人が市民環境課1番窓口へお越しください。
※通知書が届かない場合でも、有効期間満了の日までの期間が3カ月未満になった日から更新手続きができます。例えば、令和8年3月1日が有効期間満了の日の場合、令和7年12月2日から更新手続きができるようになります。










