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国民健康保険税の計算方法

記事ID:0009922 更新日:2022年5月16日更新

  国民健康保険税について

国民健康保険税の納税義務者

  • 国民健康保険税は、国民健康保険に加入している「世帯ごと」に課税され、納税義務者はその「世帯主」になります。
  • 納税通知書や被保険者証などの山県市国保に関するものは納税義務者宛てに郵送します。
  • 世帯の中で、世帯主が他の医療保険に加入していて国民健康保険の被保険者でない場合も、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります。

税額の算定方法

国民健康保険税は、「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の合計金額で計算されています。

 
医療給付費分 被保険者(加入者)の皆さんが診療を受けたときの医療費の支払いに充てる財源
後期高齢者支援分 後期高齢者医療制度への支援金
介護納付金分 介護サービスの財源(40~64歳までの加入者)

また、「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」にはそれぞれ、所得割、均等割、平等割の3種類を計算後、合算した額が世帯の年間の保険税となります。

  1. 所得割額:課税標準額(加入者ごとに総所得金額-基礎控除43万円を計算した額の合計(A))×所得割率
    ※ (A)がマイナスとなる場合は0(ゼロ)円とします。
    ※ 総所得金額には、退職所得を除きます。
    ※ 非課税年金(遺族年金、障害年金)は年金所得に含めません。
    ※ 純損失の繰越控除は適用しますが、雑損失の繰越控除は適用しません。
    ※ 分離課税となる短期譲渡所得、長期譲渡所得は、特別控除後の金額が適用になります。
  2. 均等割額:世帯内の山県市国保加入者数×均等割額
  3. 平等割額:一世帯あたりの定額
 
  所得割率 均等割額(人数割) 平等割額(世帯割) 賦課限度額
医療給付費分 6.48 % 26,500 円 24,100 円 65万円
後期高齢者支援金分 1.81 % 7,800 円 7,100 円 20万円
介護納付金分 1.11 % 7,200 円 4,800 円 17万円
  • 県内統一の保険税水準を目指すため、令和6年度まで2年ごとに保険税の見直しを行います。令和4年度は前年度と変更ありません。

賦課限度額の変更(令和4年度)

地方税法の一部改正により賦課限度額を次のように変更しました。

 
  変更前(令和3年度) 変更後(令和4年度)
医療給付費分 63万円 65万円
後期高齢者支援金分 19万円 20万円
介護納付金分 17万円 17万円(変更なし)

低所得者世帯に対する軽減判定所得について

世帯の前年中の「年間所得額」が一定基準以下の場合、「均等割額」「平等割額」が軽減されます。(申請不要)

軽減判定基準額

世帯軽減割合 令和3年度
7割 年間所得額43万円+(給与所得者等数-1)×10万円 以下の世帯
5割 年間所得額43万円+(給与所得者等数-1)×10万円 +28.5万円×被保険者数 以下の世帯
2割 年間所得額43万円+(給与所得者等数-1)×10万円 +52万円×被保険者数 以下の世帯
  • 年間所得額 世帯主(国保加入者でない世帯主(擬制世帯主)を含む)、被保険者、特定同一世帯所属者の所得合計額
  • 特定同一世帯者所属者 山県市国保から後期高齢者医療制度へ移った人で引続き同じ世帯にいる人
  • 被保険者数 国保加入者(擬制世帯主を除く)と特定同一世帯所属者の合計人数
  • 給与所得者等数 次のいずれかに該当する人の合計人数
    給与所得者で給与収入が55万円を超える人
    65歳未満の公的年金所得者で公的年金収入が60万円を超える人
    65歳以上の公的年金所得者で公的年金収入が125万円を超える人

軽減判定日

  • 軽減判定は、対象年度の賦課期日(4月1日)現在の世帯の状況で行います。
    年度途中で、国保加入者の増減があっても再判定は行いません
  • 判定後に、世帯主変更があった場合は、変更日を基準として再判定します。

世帯軽減割合の所得の算定

  • 65歳以上で公的年金がある人は、年金所得から15万円を控除した額で算定します。
  • 長期譲渡所得および短期譲渡所得は、特別控除前の額で算定します。
  • 専従者給与を支払っている人は、その額を本人の事業所得に加算して軽減判定します(控除前の額で算定)。
  • 専従者給与をもらっている人は、その額を軽減判定の所得には含めません。

山県市国保から後期高齢者医療制度へ移った人(特定同一世帯者所属者)がいる世帯の軽減

低所得者に対する軽減(申請不要)

保険税の軽減を受けてた世帯で山県市国保から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる場合、世帯の構成や収入が変更がなければ、今までと同様に軽減を受けることができます。

国保単身世帯に対する平等割額の軽減(申請不要)

山県市国保から後期高齢者医療制度へ移行することで、同一世帯の国保加入者が1人になる世帯は、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の「平等割額」を軽減します。
ただし、世帯主または世帯構成が変わると対象外となります。

 
項目 平等割額の軽減
(1)後期高齢者医療制度への移行日の属する月から5年経過する月までの間 2分の1
(2)(1)以後5年経過する月の翌月から8年経過する月までの間 4分の1
旧被扶養者に対する減免(申請必要)

 被保険者(勤務先の健康保険に加入していた人)が75歳に到達することで、後期高齢者医療制度に移行することになります。この場合、被扶養者であった人は国民健康保険に加入することになるため、緩和措置として、2年間「均等割」「平等割」を軽減します。(申請必要)

 ※低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

対象者
  • 加入時点で65歳以上の人
  • 加入日の前日に、被保険者(国民健康保険組合はのぞく)の被扶養者であった人
  • 加入日の前日に、扶養関係にあった被保険者本人が、翌日に後期高齢者医療加入者となった人
 
項目 軽減
所得割 免除
均等割 半額(資格取得日の属する月以後2年間経過するまで)
平等割 半額(資格取得日の属する月以後2年間経過するまで)

保険税算定に係る所得の申請について

 保険税は前年所得に基づいて「所得割額の算定」や「軽減判定」、「医療費の自己負担限度額の判定」を行います。山県市国保の人(国保加入者でない世帯主(擬制世帯主)も含む)は、所得(所得税、市県民税)がない人も含めて、毎年必ず所得の申告をお願いします。

ただし、次に該当する人は申告の必要がありません。 

  • 家族などの税法上の被扶養者になっている人(扶養控除の対象となっている人)
  • 老齢年金を受給している人
  • 年末調整により源泉徴収票が発行されており、勤務先から市(税務課)へ給与支払報告書が提出されている人
  • その他、市(税務課)に所得の報告があり、所得が把握されている人

所得状況が把握できないと、軽減判定や医療費の自己負担限度額が正しく把握できない場合があります。

未就学児の軽減制度

 子育て世帯の経済的負担の観点から、一律に国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)に対して均等割額の2分の1を減額します。(申請不要)

※ すでに低所得者世帯に対する軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

非自発的失業者の軽減制度

会社の倒産、解雇などによる離職、雇止めなどによる離職をされた人は、申請により、前年所得のうち「給与所得を30%」として算定(軽減判定の「所得割額」に反映)します。「雇用保険受給資格者証」に記載された次のコードに該当する人は申請をしてください。

「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄コード
種類 特定受給資格者 特定理由離職者
離職理由 倒産、解雇など 雇止め・正当な理由のある自己都合退職など
コード 11・12・21・22・31・32 23・33・34

対象者

  • 離職時の年齢が65歳未満の人

軽減対象となる期間

  • 離職日の翌日の属する月から翌年度末までの間

申請に必要な持ち物

  • 国民健康保険証
  • 雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されたもの)
  • 世帯主(納税義務者)の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
  • 来庁者の本人確認ができるもの(免許証、マイナンバーカードなど)